FIT・FIPを利用しない住宅用太陽光発電と蓄電池の手続きとは?売電方法や系統連系の流れを解説

全般

住宅用太陽光発電と蓄電池を導入する際、自治体の補助金条件として「FIT・FIP制度を利用しないこと」と指定されるケースがあります。その場合、発電した電気の余剰分はどのように扱われるのか、電力会社への手続きは必要なのか、卒FITと同じような売電になるのか疑問に感じる方も少なくありません。この記事では、FIT・FIPを利用しない太陽光発電の仕組みや系統連系の手続き、余剰電力の売電先を変更する場合の流れについて解説します。

FIT・FIPを利用しない太陽光発電とは

住宅用太陽光発電では、以前はFIT制度(固定価格買取制度)を利用して、一定期間決められた価格で電力会社に余剰電力を買い取ってもらう仕組みが一般的でした。

しかし、自治体の補助金制度によっては「FIT・FIP制度を利用しないこと」が条件になっている場合があります。これは、国の固定価格買取制度による売電収入よりも、自家消費を重視した設備導入を促す目的があります。

FIT認定を受けない場合でも、太陽光発電設備を設置して家庭内で使用することや、余った電力を系統へ逆潮流させること自体が禁止されるわけではありません。ただし、電力会社との系統連系手続きは必要になります。

FITなしでも電力会社との系統連系手続きは必要

太陽光発電設備を住宅に設置して、余剰電力が電力系統へ流れる可能性がある場合は、地域の送配電事業者への系統連系申込みが必要です。

例えば関西エリアであれば、電力の小売契約を行う関西電力とは別に、送配電設備を管理している関西電力送配電が系統連系に関する手続きを担当します。

系統連系の申込みでは、太陽光発電設備の仕様やパワーコンディショナーの情報などを提出し、電力系統へ接続できるか確認が行われます。FIT制度を利用しない場合でも、この電気設備としての手続きは必要です。

FITを利用しない場合の余剰電力の売電方法

FIT認定を受けない住宅用太陽光発電の場合、余った電力は一般的に「自由契約による余剰電力買取」という形になります。

つまり、FIT期間終了後の卒FITと似たような市場環境で、電力会社や新電力などと個別に契約して売電することになります。ただし、FIT制度による固定価格ではないため、買取価格や契約条件は事業者ごとに異なります。

種類 特徴
FIT利用 国が定めた固定価格で一定期間売電
FITなし 電力会社などと自由契約で売電
卒FIT FIT期間終了後に自由契約へ移行

そのため、「FITを利用しない=自動的に卒FIT単価で買い取られる」というわけではありません。売電したい場合は、余剰電力を買い取る事業者との契約が必要になります。

卒FITより高い買取価格の会社へ売電する場合の流れ

地域の大手電力会社以外にも、卒FIT向けに比較的高い価格で余剰電力を買い取る企業があります。そのような事業者へ売電する場合でも、基本的には二つの手続きがあります。

まず、送配電事業者との系統連系が完了していることが前提になります。そのうえで、余剰電力を買い取る小売電気事業者や買取サービス会社と売電契約を結びます。

例えば、太陽光発電設備を設置した後に関西電力送配電へ系統連系し、その後に別の買取サービス会社へ申し込むという流れになります。売電先を変更しても、電線や電力設備そのものを変更する必要は通常ありません。

蓄電池を導入する場合に考えるべきポイント

FITを利用しない太陽光発電では、売電よりも発電した電気を家庭で使う「自家消費」の割合を高めることが重要になります。そのため、蓄電池との組み合わせは相性が良い設備です。

昼間に太陽光で発電した電気を蓄電池へ貯め、夜間や雨の日に使用することで、電力会社から購入する電気を減らすことができます。

例えば、昼間に家庭で使い切れない電気が多い家庭では、余剰分を安い価格で売電するより、夜間の電気使用に活用したほうが経済的メリットが大きくなる場合があります。

まとめ|FITなし太陽光は自家消費と売電契約の確認が重要

FIT・FIP制度を利用しない住宅用太陽光発電でも、電力会社の送配電設備へ接続するための系統連系手続きは必要です。FIT認定を受けない場合、余剰電力は自動的に卒FIT単価になるわけではなく、別途買取事業者との契約が必要になります。

また、蓄電池を組み合わせる場合は、売電収入だけでなく、自家消費による電気代削減効果も含めて検討することが大切です。

導入前には、自治体の補助金条件、送配電事業者への手続き、売電先の契約内容を確認し、自分の家庭に合った運用方法を選ぶことが重要です。

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