土地にかかる固定資産税は、用途や状況によって変わることがありますが、更地の場合と事業用の建物が建っている場合では、税額に大きな違いがないと考える方も多いかもしれません。しかし、実際には固定資産税の計算方法には細かい違いがあり、用途によって税額に影響が出る場合もあります。本記事では、更地と事業用建物が建つ土地の固定資産税について解説します。
固定資産税の基本:土地にかかる固定資産税の仕組み
固定資産税は、土地や建物などの不動産に対して課される税金です。税額は、土地や建物の「評価額」をもとに算出され、一般的に評価額の1.4%が税額として課税されます。また、用途や条件によって異なる軽減措置が適用される場合もあります。
土地に建物が建っている場合、住宅用か事業用かによっても税額が異なるため、税金計算の基礎となる評価額や軽減措置の適用範囲を理解することが大切です。
更地と事業用建物の違い:住宅用地の軽減措置が適用されない
土地が更地の場合や、事業用建物(オフィスビル、店舗など)が建っている場合、住宅用地に適用される軽減措置が受けられません。住宅用地には特例措置があり、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は固定資産税評価額が1/6、一般住宅用地(200㎡を超える部分)は1/3に軽減されます。
一方、更地や事業用の土地にはこうした軽減措置が適用されないため、住宅用地よりも固定資産税が高くなる傾向があります。ただし、事業用の建物が建っている場合、建物自体にも評価額がつくため、土地と建物の双方に課税されることになります。
更地と事業用地の固定資産税の違い
更地の場合、固定資産税はそのまま土地の評価額に基づいて計算されます。事業用の建物が建っている場合、建物自体にも固定資産税がかかるため、総額としては建物の分だけ税負担が増えることになります。
事業用の建物がある場合、土地の評価額が大幅に変わることはないものの、建物分の税額が加算されるため、更地よりも高額になる可能性があります。
固定資産税の計算例と注意点
例えば、評価額が1,000万円の更地に対する固定資産税は、1,000万円の1.4%で14万円です。一方、事業用建物が建てられている場合は、建物の評価額にも1.4%が課されるため、建物分が加算されます。
また、更地として長期間放置されている場合は、自治体によっては「空き地」や「遊休地」として別途の固定資産税対策が講じられることもあります。事前に自治体の担当窓口で確認するのがおすすめです。
まとめ:更地と事業用建物のある土地の固定資産税の違い
更地と事業用建物がある土地の固定資産税は、住宅用地に比べると軽減措置が適用されないため、高くなる傾向にあります。また、建物が建っている場合は、その建物分も固定資産税が課税されるため、土地だけの税額よりも高額になる可能性があることに注意が必要です。
固定資産税の算出には、土地の評価額や用途が影響するため、詳細を確認するには自治体の窓口に相談し、適切な税額を把握しておきましょう。
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