北海道の土地は中国以外の外国資本にも買われている?オーストラリア・ニュージーランド・シンガポールの取得実態を公的資料で確認

土地

北海道の土地が外国人や外国資本に取得されているという話では、中国や香港が注目されがちですが、実際にはそれ以外の国・地域に住所を置く個人や法人による取得事例も確認されています。林野庁や北海道が公表している資料を見ると、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールなどに住所を置く取得者による北海道の森林取得事例が実際に存在します。

ただし、ここで注意したいのは「外国人が北海道を大量に買収している」という漠然とした話と、公的統計で確認できる事実は分けて考える必要があることです。また「土地」といっても森林、農地、宅地、ホテル用地などでは適用される制度や統計が異なります。

この記事では、北海道庁、林野庁、農林水産省、内閣府などの公的資料を基に、どの国・地域による取得が確認されているのか、どの程度の規模なのか、農地と森林では何が違うのかを整理します。

  1. 結論:オーストラリア・ニュージーランド・シンガポールによる北海道の森林取得事例は実際に確認されている
  2. 北海道が公表している「海外資本等による森林取得」は2024年末で3,830ha
  3. オーストラリアによる北海道の森林取得は実例がある
  4. シンガポールによる取得も複数確認されている
  5. ニュージーランドによる取得事例も確認できる
  6. 中国だけではなく香港・台湾・韓国・米国などさまざまな住所地が登場する
  7. 北海道ではどこに外国資本等の森林取得が集中している?
  8. 「外国人による土地取得」と「外国資本による森林取得」は同じ意味ではない
  9. 「森林」と「農地」も分けて考える必要がある
  10. 森林取得については林野庁が毎年調査している
  11. 「北海道が外国に買われている」という表現には注意が必要
  12. 水源地が買われたら水そのものを自由に持っていける?
  13. 安全保障上重要な土地には重要土地等調査法もある
  14. 外国資本の土地取得を判断するときに見るべき数字
  15. 公的資料で確認できる範囲を整理すると
  16. なぜニセコ・倶知安周辺で目立つのか
  17. 「外国資本が買っている」は本当でも規模と意味を確認することが大切
  18. 今後の数字を見るなら北海道・林野庁・農林水産省の資料を確認
  19. まとめ:北海道では中国以外の海外関係者による土地取得も実際にある

結論:オーストラリア・ニュージーランド・シンガポールによる北海道の森林取得事例は実際に確認されている

結論からいえば、「北海道では中国系だけでなく、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールなどに住所を置く個人・法人による森林取得事例もある」という点は、公的資料で確認できます。

例えば林野庁が公表した過去の森林取得事例には、北海道でオーストラリア、ニュージーランド、シンガポールに住所を置く個人・法人による取得が記録されています。近年についても、北海道の蘭越町やニセコ町などでオーストラリア、シンガポール、ニュージーランドに住所を置く取得者の事例が確認されています。[参照:林野庁「外国資本による森林取得に関する調査の結果について」]

したがって「中国以外の国の人・企業は北海道の土地を買っていない」という理解は正確ではありません。一方で、これをそのまま「北海道の土地全体が外国資本に次々と買われている」と表現するのも正確ではありません。まず公表統計の対象と規模を確認する必要があります。

北海道が公表している「海外資本等による森林取得」は2024年末で3,830ha

北海道は「海外資本等による森林取得状況」を継続的に調査・公表しています。北海道によると、2024年1月から12月までに確認された道内森林の取得は、居住地が海外にある外国法人または外国人と思われる者によるものが36件・162ha、国内の外資系企業と思われる者によるものが13件・133haでした。[参照:北海道「海外資本等による森林取得状況」]

さらに過年度分として後から判明した事例を加え、森林でなくなった土地や邦人へ転売された土地などを減算した結果、北海道が公表している2024年12月末時点の海外資本等による森林取得状況は3,830ha、所有者317者となっています。

ただし、この3,830haは「中国人が所有している面積」ではありません。北海道の定義では、海外資本等とは「居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者」と「国内の外資系企業と思われる者」を指します。さまざまな国・地域に関係する取得を合計した数字です。[参照:北海道「海外資本等による森林取得状況 令和6年12月末現在」]

オーストラリアによる北海道の森林取得は実例がある

オーストラリアについては、北海道での取得事例が公的資料に複数登場します。例えば林野庁が公表した2023年分の調査では、北海道蘭越町でオーストラリアに住所を置く個人が0.1ha、ニセコ町でオーストラリアに住所を置く法人が0.06ha、洞爺湖町ではオーストラリアに住所を置く法人が14haの森林を取得した事例が掲載されています。[参照:林野庁「令和5年における外国資本による森林取得」]

さらに過去の林野庁資料にも、北海道でオーストラリアに住所を置く個人・法人による森林取得が記録されています。つまりオーストラリアについては、一年だけ偶然登場したものではなく、過去から取得事例が確認されている国の一つです。

ただし「オーストラリアが北海道を買っている」という表現では、国家が土地を購入しているかのような誤解を招きます。公表資料で示されているのは、基本的に取得者の住所地がオーストラリアである個人や法人などの取引です。

シンガポールによる取得も複数確認されている

シンガポールは北海道の森林取得に関する公表資料で比較的よく登場する住所地の一つです。2023年分の林野庁資料では、蘭越町でシンガポールに住所を置く個人が4ha、ニセコ町で個人0.03ha、法人5ha、真狩村で個人3ha、倶知安町で個人1haといった取得事例が確認できます。[参照:林野庁「外国資本による森林取得に関する調査の結果について」]

さらに2024年の調査でも、富良野市でシンガポールに住所を置く法人による5haの取得、ニセコ町で個人による0.03haの取得、白糠町では法人による93haの取得が掲載されています。白糠町の93haについて、林野庁資料では利用目的が太陽光発電とされています。[参照:林野庁「令和6年に外国法人等により取得された森林」]

つまりシンガポールについても北海道での取得事例が存在すること自体は事実です。ただし、利用目的は資産保有、住宅、発電など事例によって異なるため、すべてを同じ目的の「買収」として一括りにしないことが大切です。

ニュージーランドによる取得事例も確認できる

ニュージーランドについても実例があります。北海道が2025年9月に追加公表した資料では、2023年にニュージーランドに住所を置く個人が北海道ニセコ町の森林0.05haを取得した事例が掲載されています。利用目的は資産保有です。

この事例は林野庁が公表している平成18年から令和6年までの森林取得事例に関する資料にも記載されています。[参照:林野庁「居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者による森林取得の事例の集計」]

さらに古い林野庁資料にも北海道でニュージーランドに住所を置く取得者による森林取得が記録されているため、ニュージーランド関連の取得も近年突然始まったものではありません。

中国だけではなく香港・台湾・韓国・米国などさまざまな住所地が登場する

北海道の森林取得に関する資料を実際に見ると、取得者の住所地はかなり多様です。中国本土だけを見ていては全体像を把握できません。

近年の公表資料には香港、台湾、韓国、米国、シンガポール、オーストラリア、マレーシア、タイ、英国、ノルウェー、英領バージン諸島など、さまざまな国・地域が登場します。

特にニセコ、倶知安、蘭越、留寿都などの後志地域では国際的な不動産需要があり、森林として統計に掲載された土地でも利用目的が資産保有、住宅、ホテルなどさまざまです。そのため「外国資本による森林取得」という統計を、そのまま林業目的の森林買収と理解しないことも重要です。

北海道ではどこに外国資本等の森林取得が集中している?

北海道が公表した2024年12月末現在の集計では、海外資本等による森林取得面積は全道で3,830haです。そのうち後志管内が1,984haとなっており、大きな割合を占めています。

市町村別では倶知安町741ha、ニセコ町340ha、赤井川村281ha、蘭越町177haなどが掲載されています。ほかにも砂川市292ha、占冠村161ha、洞爺湖町134haなどがあります。[参照:北海道「令和6年12月末現在 海外資本等による森林取得状況」]

ここから分かるのは、北海道全域で均等に取得されているのではなく、リゾート需要などのある地域を含め、地域差がかなり大きいということです。

「外国人による土地取得」と「外国資本による森林取得」は同じ意味ではない

この問題を理解するうえで特に重要なのが用語です。「外国人が買った土地」「外国資本が買った森林」「外国人が関係する日本法人が買った土地」は必ずしも同じ分類ではありません。

北海道の森林調査では、居住地が海外にある外国法人・外国人と思われる者に加え、国内の外資系企業と思われる者についても把握しています。そして北海道は外資系企業について、国外居住者または外国法人による出資比率、あるいは国外居住者である役員の比率が過半数を占める企業と定義しています。[参照:北海道「海外資本等による森林取得状況」]

一方、個人について「住所地がシンガポール」と記録されていることと、その人の国籍が必ずシンガポールであることも同義ではありません。公的資料を読むときは「国籍」「住所地」「法人の所在地」「資本関係」を混同しないことが重要です。

「森林」と「農地」も分けて考える必要がある

北海道の外国資本問題でさらに混同されやすいのが森林と農地です。山林・森林の売買と、田畑など農地の取得では制度が大きく異なります。

農地については農地法による許可要件があり、誰でも投資目的で自由に農地を購入できるわけではありません。農林水産省によると、2024年に外国法人等により取得された農地は全国で175haで、全国農地面積427万haの約0.004%でした。さらに海外に居住する外国法人・外国人による2024年の取得は0社・0者・0haでした。[参照:農林水産省「令和6年に外国法人等により取得された農地」]

農林水産省は、農地法では取得する農地を効率的に利用することなどの許可要件があり、投資目的での農地取得はできないと説明しています。そのため「北海道の山林を外国人が買った」という話から「外国人が北海道の農地も自由に投資目的で買える」と推測するのは正確ではありません。

森林取得については林野庁が毎年調査している

森林については林野庁が都道府県を通じて外国資本による取得状況を調査しています。調査には森林法に基づく土地所有者届出、国土利用計画法に基づく届出、不動産登記に関する情報などが利用されています。

林野庁の2024年分調査によると、居住地が海外にある外国法人または外国人と思われる者による森林取得は全国で48件、171haでした。また平成18年から令和6年までに確認された事例の累計は415件、3,044haとされています。[参照:林野庁「令和6年に外国法人等により取得された森林は全国の私有林の0.003%」]

なお、この3,044haは林野庁の全国調査における「居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者」の累計であり、北海道が公表する「海外資本等3,830ha」と定義が同一ではありません。北海道の数字には国内の外資系企業と思われる者も含まれるため、数字だけを直接比較しないよう注意が必要です。

「北海道が外国に買われている」という表現には注意が必要

外国関係者による土地取得について問題意識を持つこと自体は不自然ではありません。水源、安全保障、地域社会、不動産価格、土地利用、所有者把握など、政策として検討すべき論点があります。

一方で「外国人が土地を取得した」という事実から、直ちに「その国の領土になった」「日本の主権が及ばなくなった」と考えるのは誤りです。外国人や外国法人が日本国内の不動産の所有権を取得しても、その土地は日本の領土であり、日本の法令が適用されます。

また外国関係者による土地取得には、ホテル・住宅建設、リゾート開発、太陽光発電、事業利用、資産保有などさまざまな目的があります。取得主体や利用目的を確認せず、すべてを同一の意図による買収と断定することは避けるべきです。

水源地が買われたら水そのものを自由に持っていける?

外国資本による森林取得の話では「水源を買われる」という表現もよく使われます。しかし土地の所有権を取得したからといって、河川や地下水を無制限に自由利用できるという意味ではありません。

土地利用、森林開発、河川、環境、自治体の条例など、それぞれの行為に関係する法令や制度があります。北海道でも水資源の保全を目的とした制度が設けられています。

したがって森林取得面積と「外国へ持ち出される水の量」を単純に結び付けることはできません。森林所有の問題と水利用の規制は分けて確認する必要があります。

安全保障上重要な土地には重要土地等調査法もある

外国関係者を含む土地取得をめぐっては、安全保障上重要な施設の周辺などについて「重要土地等調査法」が全面施行されています。この法律は、重要施設の周辺や国境離島等を注視区域・特別注視区域に指定し、土地・建物の利用状況を調査して、施設機能などを阻害する利用を防止する制度です。[参照:e-Gov法令検索「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」]

特別注視区域にある一定規模以上の土地・建物について所有権などを移転する契約を結ぶ場合、契約当事者には事前届出が必要です。2026年4月以降の内閣府案内では、特別注視区域内の200平方メートル以上の土地・建物が届出制度の対象として説明されています。[参照:内閣府「重要土地等調査法 届出について」]

この法律は「外国人だけを対象に土地所有を禁止する制度」ではなく、安全保障上重要な区域の土地利用を調査・規制する仕組みです。この点も外国人土地取得の議論では区別する必要があります。

外国資本の土地取得を判断するときに見るべき数字

外国資本による土地取得を評価するときは「○○人が土地を買った」という個別ニュースだけでなく、少なくとも次の項目を確認すると実態を理解しやすくなります。

  • 土地の所在地
  • 取得面積
  • 取得主体が個人か法人か
  • 資料に記載されているのが国籍か住所地か
  • 森林・農地・宅地など土地の種類
  • 取得目的
  • 取得後も現在所有しているのか
  • 地域全体の面積に対する割合
  • 適用される土地利用規制

例えば「シンガポール関係者が北海道の森林を取得」という情報だけでは、0.03haなのか93haなのかで規模が大きく違います。さらに資産保有なのか住宅なのか太陽光発電なのかによって、地域への影響も異なります。

数字の大きさだけでなく、何を数えた統計なのかを見ることが重要です。

公的資料で確認できる範囲を整理すると

国・地域 北海道で森林取得事例 公的資料で確認できる例
オーストラリア あり 蘭越町、ニセコ町、洞爺湖町など
ニュージーランド あり ニセコ町など、過去の取得事例も確認
シンガポール あり 蘭越町、ニセコ町、真狩村、倶知安町、富良野市、白糠町など
香港 あり ニセコ町、蘭越町、富良野市など複数
台湾 あり 千歳市、ニセコ町など
韓国 あり 蘭越町、倶知安町など
米国 あり 富良野市、蘭越町など

これは代表例であり、すべての取得事例を網羅した表ではありません。また「住所地」と「国籍」は必ずしも同じではないため、「○○国籍の人が所有している」と読み替えないよう注意してください。

なぜニセコ・倶知安周辺で目立つのか

北海道の公表資料では、海外資本等による森林取得が後志管内、特にニセコ町や倶知安町周辺で目立ちます。この地域は世界的に知られるスキー・リゾート地域であり、外国人観光客や海外投資家の不動産需要があることが背景として考えられます。

北海道の2024年末集計では、海外資本等による森林所有者数はニセコ町103、倶知安町100とされています。ただし一人の所有者が複数の土地を持つ場合や共有もあり、単純に「外国人103人・100人」と読み替えられる数字ではありません。[参照:北海道「海外資本等による森林取得状況」]

また土地登記上・森林統計上は森林であっても、取得目的が将来的な住宅や宿泊施設などの場合があります。「森林取得=木材や水源を目的とした買収」と決め付けないことが必要です。

「外国資本が買っている」は本当でも規模と意味を確認することが大切

このテーマでは「本当か、デマか」という二択になりやすいのですが、実態はもう少し複雑です。オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールなどに住所を置く個人・法人が北海道の森林を取得した事例は、公的資料で確認できるため、その部分は事実です。

一方、「外国資本が北海道の大部分を所有している」「外国人が農地を投資目的で自由に買い占めている」「外国人が土地を買うと日本の領土ではなくなる」といった話まで同じ根拠で正当化することはできません。

外国資本による土地取得について考える場合は、実際の取得面積、場所、利用目的、土地の種類、法制度を個別に確認することが重要です。

今後の数字を見るなら北海道・林野庁・農林水産省の資料を確認

外国関係者による土地取得は今後も変化します。特にリゾート開発や再生可能エネルギー、不動産投資などの状況によって毎年の取得件数は変わるため、古い数字だけで現在の状況を判断しないほうがよいでしょう。

北海道は海外資本等による森林取得状況を毎年公表しており、林野庁も外国資本による森林取得を調査しています。農地については農林水産省が別途調査しています。[参照:北海道「海外資本等による森林取得状況」][参照:林野庁「外国法人等による森林取得」][参照:農林水産省「外国法人等による農地取得に関する調査結果」]

SNSや動画などで「○○国が北海道を何万ha買った」といった情報を見た場合も、まずその数字が森林なのか農地なのか、累計なのか単年度なのか、外国籍なのか海外住所なのか、公的統計と照合することをおすすめします。

まとめ:北海道では中国以外の海外関係者による土地取得も実際にある

北海道では、中国・香港系だけでなく、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールをはじめ、さまざまな国・地域に住所を置く個人や法人による森林取得事例が公的資料で確認されています。したがって「中国以外にも北海道の土地を取得している海外関係者がいるのか」という点については、答えは「いる」といえます。

具体的には、林野庁の2023年分調査ではオーストラリアに住所を置く取得者による蘭越町・ニセコ町・洞爺湖町の森林取得、シンガポールに住所を置く取得者による蘭越町・ニセコ町・真狩村・倶知安町などの取得が確認されています。さらに後から判明した2023年分には、ニュージーランドに住所を置く個人によるニセコ町0.05haの森林取得も掲載されています。[参照:林野庁「令和5年における外国資本による森林取得」][参照:林野庁「平成18年~令和6年における森林取得の事例」]

北海道の最新公表資料では、2024年12月末時点の海外資本等による森林取得状況は全道で3,830ha、317所有者です。ただし、この数字は中国だけの数字ではなく、また北海道全体の土地面積に占める外国所有地を示す数字でもありません。北海道が定義する「海外資本等」によって取得され、調査で把握されている森林の集計です。[参照:北海道「海外資本等による森林取得状況」]

また農地は森林とは別制度で、農地法の許可要件があります。農林水産省によると2024年の外国法人等による農地取得は全国農地面積の0.004%で、海外居住の外国法人・外国人による同年の取得は0haでした。[参照:農林水産省「令和6年に外国法人等により取得された農地」]

つまり、「北海道では中国以外にオーストラリア、ニュージーランド、シンガポールなどの海外関係者による土地取得もある」は事実ですが、その事実と「北海道が外国に買い占められている」という評価は別問題です。国・地域だけで判断せず、取得面積、所在地、土地の種類、利用目的、現在の所有状況を公的資料で確認することが、実態を正確に理解するうえで最も重要です。

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