親の土地を一部だけ生前贈与してもらい、残りの土地(特に崖地などリスクのある部分)については相続放棄できるのかどうかは、相続実務の中でも誤解が多いテーマです。
「欲しい部分だけ受け取り、不要な部分だけ放棄する」という考え方は一見合理的に見えますが、法律上は単純に切り分けられない場合があります。
相続放棄の基本的な考え方
相続放棄とは、被相続人の財産や負債を一切引き継がない法的手続きです。
例えば借金が多い場合などに家庭裁判所へ申述することで、初めから相続人でなかった扱いになります。
重要なのは「財産ごとに選んで放棄することはできない」という点です。
生前贈与と相続放棄の関係
生前贈与は被相続人が生きている間に財産を移転する契約であり、相続とは別の制度です。
例えば土地を分筆して建物側だけ贈与した場合、その部分はすでに相続財産から外れている状態になります。
そのため残った土地のみが相続対象になる可能性はありますが、相続放棄の可否とは直接結びつきません。
分筆していても相続放棄は可能か
結論として、相続放棄は「遺産全体に対して行うもの」であり、一部の土地だけを対象にすることはできません。
例えば崖地だけ不要だから放棄し、建物側は保持するという選択は法律上認められていません。
相続放棄をする場合は、他の財産も含めてすべて放棄する必要があります。
注意すべき実務上のポイント
相続放棄を行うと、預金や不動産などプラスの財産もすべて失うことになります。
例えば一部に価値のある不動産が含まれている場合でも、放棄すれば一切の権利を失います。
また、放棄後は次順位の相続人に権利が移るため、家族間で影響が広がる点にも注意が必要です。
まとめ
土地を分筆したり生前贈与を行っていても、相続放棄は財産ごとに選別して行うことはできません。
相続放棄は遺産全体に対する包括的な手続きであるため、部分的な放棄という考え方は法律上認められていません。
個別の状況によって最適な判断が異なるため、実務では専門家への相談が重要になります。


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