相続財産を兄弟姉妹で分ける際、片方が現金を相続し、もう片方が土地を相続するケースは珍しくありません。しかし、その際に問題となるのが土地をどの価格で評価するかです。
土地には固定資産税評価額や相続税評価額(路線価)、実勢価格など複数の価格指標が存在するため、どれを基準にすべきか悩む方も多いでしょう。この記事では、遺産分割における土地評価の考え方や一般的な実務について解説します。
土地には複数の価格が存在する
土地の価値は一つではありません。同じ土地でも目的によって評価額が異なります。
| 評価方法 | 概要 |
|---|---|
| 固定資産税評価額 | 固定資産税の算定基準 |
| 相続税評価額(路線価) | 相続税計算の基準 |
| 公示地価 | 国が公表する標準価格 |
| 実勢価格 | 実際に売買される市場価格 |
一般的に固定資産税評価額は公示地価の約70%程度、路線価は公示地価の約80%程度といわれています。
そのため固定資産税評価額だけを基準にすると、実際の市場価値より低く評価されるケースがあります。
遺産分割で固定資産税評価額を使うのが一般的なのか
結論からいうと、固定資産税評価額を必ず使用しなければならないという決まりはありません。
遺産分割協議では、相続人全員が納得できる評価方法を採用することが重要です。
実際には次のような方法が利用されています。
- 固定資産税評価額を利用する
- 相続税評価額(路線価)を利用する
- 不動産会社の査定額を利用する
- 不動産鑑定士の鑑定評価を利用する
相続人同士で合意できれば、どの評価方法でも遺産分割を進めることは可能です。
なぜ実勢価格を基準にするケースがあるのか
土地を取得した人が将来的に売却できることを考えると、実勢価格を重視する考え方もあります。
例えば実勢価格が2,000万円の土地で、固定資産税評価額が1,400万円だった場合、現金1,400万円と土地を交換すると不公平感が生じることがあります。
そのため、相続人間で公平性を重視する場合は市場価格に近い評価額を採用することも少なくありません。
遺産分割では換価可能性も考慮される
ただし、土地は現金と違ってすぐに換金できるとは限りません。
立地や形状によっては売却まで時間がかかったり、希望価格で売れなかったりすることもあります。
そのため、実勢価格をそのまま採用するのではなく、一定の調整を行うケースもあります。
例えば次のような要素が考慮されます。
- 売却しやすい土地か
- 利用価値が高い土地か
- 共有名義の問題があるか
- 売却費用が発生するか
相続人同士で揉めないための方法
土地と現金を分ける相続では、後から不公平感が生じないように評価方法を事前に話し合うことが重要です。
特に評価額に大きな差がある場合は、不動産会社の査定書や不動産鑑定士の意見を参考にすると納得感が高まります。
また、土地を取得する相続人が代償金を支払う「代償分割」という方法が利用されることもあります。
まとめ
相続で現金と土地を分ける場合、土地の評価を固定資産税評価額で行うケースはありますが、それが唯一の正解ではありません。
固定資産税評価額は実勢価格より低いことが多いため、公平性を重視するなら路線価や実勢価格、不動産査定額などを参考にする方法もあります。
最も大切なのは相続人全員が納得できる評価方法を選ぶことです。不公平感を避けるためにも、必要に応じて専門家へ相談しながら遺産分割協議を進めることをおすすめします。
相続税評価に関する情報は国税庁の案内も参考になります。[参照]


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