相続した実家を手放したい場合、解体するかそのまま売却するかで悩むことがあります。特に「更地なら買いたい」という買主が現れた場合、解体費用をどのように負担するのが最もお得かは慎重に検討すべきポイントです。本記事では、相続した家を解体する際の費用負担を軽減する方法や、税制面での注意点について解説します。
相続前に解体するメリットとデメリット
相続前に被相続人(親など)の財産で解体する場合、相続人が直接解体費用を負担しなくて済みます。しかし、これにはメリットとデメリットがあるため、事前に確認しておきましょう。
メリット
- 相続人の負担なしで更地にできる
- 古家付きよりも買い手が見つかりやすくなる可能性がある
- 老朽化した家の維持管理の手間がなくなる
デメリット
- 更地にすると「小規模住宅用地の特例」が適用されなくなり、固定資産税が約6倍になる
- 解体後すぐに買い手が見つからない場合、税負担が長期間続く可能性がある
相続後に解体する場合の注意点
相続後に解体する場合、相続人が解体費用を負担することになりますが、費用を最小限に抑える方法もあります。
解体費用を売却価格に上乗せする
買主が「更地なら買いたい」と希望している場合、解体費用分を売却価格に上乗せして交渉することが可能です。これにより、実質的な解体費用を相殺できます。
買主に解体を依頼する
買主が更地を希望する場合、売主(相続人)が解体せず、そのままの状態で売却し、買主側で解体してもらう方法もあります。この方法なら、相続人が解体費用を負担する必要がなくなります。
解体費用を抑えるための補助金・助成金制度
自治体によっては、空き家の解体費用を補助する制度が設けられている場合があります。以下のような条件で利用できることが多いので、事前に確認しておきましょう。
- 老朽化した空き家であること
- 周囲に危険を及ぼす可能性があると判断されること
- 一定の基準を満たした上で自治体の認定を受けること
補助金を活用することで、解体費用を軽減できる可能性があります。
解体時の税制優遇を活用する
一定の条件を満たせば、解体後の土地の譲渡所得税を軽減できる特例があります。
空き家の3,000万円特別控除
被相続人が一人暮らしをしていた家を相続し、解体またはリフォーム後に売却する場合、「空き家の3,000万円特別控除」が適用される可能性があります。この特例を利用すれば、譲渡所得から3,000万円が控除され、税負担を大幅に軽減できます。
まとめ
相続した実家の解体には、様々な選択肢があります。
- 相続前に解体すれば費用負担は減るが、固定資産税が高くなるリスクあり
- 相続後に解体する場合は、解体費用を売却価格に上乗せするなどの工夫が可能
- 自治体の補助金制度を活用すれば費用負担を軽減できる
- 「空き家の3,000万円特別控除」を活用すれば、税金を抑えられる
ケースバイケースではありますが、売却のタイミングや税制優遇を考慮しながら、最もメリットの大きい方法を選択することが重要です。
コメント