経営所得安定対策の対象となる水田について、過去に作付けがなかった場合、また地域計画目標地図に含まれている場合の取り扱いについて疑問が生じることがあります。本記事では、対象農地から外れた場合の取り扱いや、令和7年4月以降の変更点について解説します。
1. 経営所得安定対策の交付対象水田とは
経営所得安定対策は、農業経営の安定を図るために行われる施策であり、作物の作付けを行う農地に対して交付が行われます。特に、対象となる水田については、作付けがない場合や状態に応じて交付対象から外れることがあります。この施策は、農地の管理状態や作付け状況に応じた支援を行うことを目的としています。
2. 作付けがない場合、交付対象から外れる条件
平成30年度以降、3年連続して作物の作付けが行われていない場合、交付対象から外れることが規定されています。この場合、翌年も不作付であれば交付対象外となるため、作付け状況には注意が必要です。しかし、地域計画目標地図に含まれている場合には、別の取り扱いがある可能性も考えられます。
3. 地域計画目標地図に含まれている場合の取り扱い
地域計画目標地図に記載された農地は、今後の計画に基づく支援対象となります。もし不作付の農地が目標地図に含まれている場合、過去に対象外となった分も復活する可能性があります。ただし、地域計画目標地図に含まれているからといって、すべての条件が変わるわけではなく、具体的な基準や条件を満たす必要があります。詳細については、地域の農業支援機関や担当部署に確認を取ることをお勧めします。
4. 令和7年4月以降の不作付農地の取り扱いについて
令和7年4月以降、もし不作付農地が地域計画目標地図に含まれている場合でも、その農地が交付対象となるかどうかは別途確認する必要があります。目標地図に位置づけられていても、農地としての条件を満たしていない場合は、交付対象外となる可能性があります。
5. まとめと確認ポイント
不作付の農地が地域計画目標地図に含まれている場合、過去に対象外となった分も復活する可能性がありますが、地域計画の目標や基準に適合している必要があります。令和7年4月以降も、目標地図に位置づけられていても、作物の作付け状況に応じて交付対象となるかどうかが決まりますので、事前に地域の農業支援機関に確認をすることが大切です。


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