代襲相続と未登記の土地問題:遺産分割がまとまらない場合の対応策

土地

代襲相続は、被相続人の直系相続人(子供)が既に他界している場合に、その子供(孫など)が相続権を引き継ぐ制度です。しかし、相続人が多くなると、遺産分割の協議が進まず未解決のまま放置されることがあります。本記事では、代襲相続における相続登記の義務と、遺産分割がまとまらない場合の対応策について解説します。

代襲相続とは?

代襲相続は、相続人がすでに亡くなっている場合に、その子供が相続権を引き継ぐ仕組みです。例えば、伯父が他界し、父親もすでに亡くなっていた場合、あなたが代襲相続人として相続権を持ちます。

遺産分割がまとまらないとどうなる?

① 相続登記の義務

2024年4月1日から施行された「相続登記の義務化」により、不動産を相続した場合は3年以内に登記をしなければならないことになりました。未登記のまま放置すると、10万円以下の過料(行政罰)が科せられる可能性があります。

② 土地は国に没収されるのか?

遺産分割協議がまとまらず相続登記がされない場合、土地がすぐに国に没収されることはありません。しかし、2023年に創設された「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、一定の条件を満たした土地を国に引き取ってもらうことができます。

③ 所有者不明土地問題のリスク

相続人が多く、遺産分割が長期間未解決のままだと、「所有者不明土地」として扱われる可能性があります。所有者不明土地は、第三者による使用が制限されるほか、固定資産税の負担や売却の難しさが問題となります。

遺産分割を進めるための方法

① 共同相続人で話し合う

相続人同士で話し合い、全員の合意のもとで遺産分割協議書を作成し、登記を進めるのが最も望ましい方法です。

② 家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる

相続人が多く意見がまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停が成立しない場合は、最終的に裁判所が決定を下す「審判」に進むこともあります。

③ 弁護士や司法書士に相談する

相続問題は専門知識が必要なため、弁護士や司法書士に相談することで、円滑に解決できる場合があります。特に、相続人が20人以上いる場合は、法律専門家のサポートを受けるのが賢明です。

まとめ

代襲相続による遺産分割がまとまらない場合、相続登記義務違反のリスクや所有者不明土地問題が発生する可能性があります。早めに相続人同士で協議を行い、必要に応じて弁護士や司法書士のサポートを受けることが重要です。特に、2024年の相続登記義務化を考慮し、放置せずに対策を講じましょう。

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