長年知らなかった土地を相続することになった場合、相続の手続きや固定資産税の支払いについて不安がある方も多いかと思います。この記事では、相続の手続きと、固定資産税に関する疑問を解消します。
相続の手続きは可能か?
まず、相続の手続きは、故人が亡くなった時点で遺言書がない限り、法定相続人に対して自動的に相続権が発生します。しかし、相続の手続きには期限があり、通常、相続開始から10年以内に相続税の申告を行う必要があります。それを過ぎると、相続税が発生する場合にペナルティが加算されることがあります。
今回のケースで土地が過去に購入されていたとしても、その土地が現在も所有者の名義に残っている場合、その土地の相続が可能です。もし登記がされていない場合でも、適切な手続きを踏むことで名義変更ができます。
固定資産税の未納分の支払い
固定資産税について、未納分があるかもしれませんが、基本的に税務署は遡って未納分を請求することができます。これに関して、相続開始時に既に未納があれば、そのまま相続人に対して請求が行われます。特に税務署は過去の税金に関しては請求をする権利があるため、遡って請求されることを覚悟しなければなりません。
もし未納が発覚した場合でも、相続人がその責任を負い、分割払いの交渉を行うことも可能です。
固定資産税の一気の請求はあるのか?
固定資産税について、未納分がある場合には、税務署から一度に請求されることが多いです。通常、税金は毎年のように請求されるため、遡っての請求があると一括で支払いを求められることが一般的です。
ただし、税務署と相談し、分割払いや納税猶予の申請をすることも可能です。自分で税務署に連絡し、支払い計画を立てることが大切です。
まとめ
相続に関する手続きは、土地の価値が低い場合でも可能であり、未納の固定資産税があった場合には請求されることがあります。税務署とのやりとりを円滑に行うことで、問題なく手続きを進めることができます。疑問や不安があれば、税理士や専門家に相談することをお勧めします。
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