相続登記手続きにおける遺産分割協議書と法定相続の違い

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相続登記の手続きを進める際、遺産分割協議書と法定相続の関係について疑問を持つ方も多いでしょう。特に、遺産分割がどのように決められたかにより手続きが変わります。この記事では、相続登記に関して遺産分割協議書を使用する場面と法定相続を適用する場合について解説します。

1. 法定相続と遺産分割協議書の違い

法定相続とは、民法に定められた法定相続分に基づいて遺産を分ける方法です。一方、遺産分割協議書は、相続人全員が話し合って遺産の分け方を決定する方法です。遺産分割協議書を作成する場合、相続人全員の合意が必要です。

つまり、法定相続が基本となるのは、相続人間で遺産分割に関する合意がない場合ですが、相続人が話し合って分割を決めた場合は、遺産分割協議書に基づいて手続きが進められます。

2. 今回のケース:遺産分割協議書を使うべきか

質問者様のケースでは、遺産の分割方法(配偶者1/2、子供1/8ずつ)が決まっており、この合意内容に基づいて相続手続きを行います。この場合、法定相続ではなく、遺産分割協議書に基づく手続きを進めることになります。

遺産分割協議書は相続登記に必要な重要な書類ですので、相続人全員が署名捺印した協議書を準備し、それを基に登記手続きを行いましょう。

3. 遺産分割協議書の作成手順

遺産分割協議書を作成する際には、次の手順を踏むことが一般的です。

  • 相続人全員で分割方法を話し合う
  • 合意に基づいて遺産分割協議書を作成する
  • 相続人全員が署名・捺印する
  • 登記申請に必要な書類を整える

遺産分割協議書を作成する際には、記載内容を正確にするため、専門家に相談することも一つの方法です。

4. まとめ

相続登記の手続きにおいて、遺産分割協議書を使用する場合は、相続人全員で合意した内容に基づいて手続きを進めることになります。法定相続に基づく分割ではなく、遺産分割協議書を作成することが重要です。特に、相続人間で話し合いが行われている場合は、遺産分割協議書を準備し、登記手続きを行いましょう。

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