建築基準法に関する規定の一つに、道路や川の内にある建築物の取扱いがあります。特に、特定行政庁が認め、許可した建築物に関しては、建蔽率の制限が適用されないという特例があります。この記事では、道路や川の内にある建築物の具体例と、その取り扱いについて解説します。
1. 建築基準法における道路・川の内にある建築物
建築基準法では、一般的に道路や川の内にある建築物は制限がありますが、特定の条件を満たす場合には、建蔽率の制限が緩和されます。この規定は、公共的な施設やインフラに関する建物を建設するために必要とされる場合に適用されることが多いです。
2. 具体的な例:道路内の建築物
道路内に建てられる建築物の例としては、信号機や道路標識、交通監視カメラなどの設置があります。これらは道路の機能を保つために必要な設備であり、建蔽率に関する制限を受けません。また、道路の舗装や歩道橋なども特定行政庁の許可を得ることで建設が可能です。
3. 具体的な例:川の中の建築物
川の中に建設される建築物としては、堤防やダム、河川管理施設などが挙げられます。これらも公共のインフラであり、特定の許可を得て建設されることが多く、建蔽率の制限が適用されない場合があります。川の中であっても、必要に応じて行政の許可を得ることで建設が認められることがあります。
4. 特例が適用される条件
道路や川の内に建築物が建てられる場合、特例として建蔽率が適用されないためには、特定行政庁の認可を受ける必要があります。また、その建物が公共的な目的やインフラの一部として必要であることが証明される必要があります。これにより、通常の制限を超えて建設が許可されることになります。
5. まとめ
建築基準法において、道路や川の内に建築物を建てることは制限されていますが、特定の条件を満たす場合には建蔽率の制限が緩和されることがあります。具体的な例としては、道路内の信号機や川の中のダムなどが挙げられます。これらは公共のために必要な施設であり、特定行政庁の許可を得ることで建設が認められます。
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