解体予定の建物と土地の抵当権設定登記における登録免許税の計算方法と注意点

土地

不動産の取引や手続きにおいて、登録免許税は重要な費用項目の一つです。特に、解体予定の建物と土地を移転する際の抵当権設定登記に関して、税率や計算方法について疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、最新の法令や実務に基づき、抵当権設定登記の登録免許税について詳しく解説します。

抵当権設定登記の登録免許税とは

抵当権設定登記に係る登録免許税は、借入金額(債権額)に対して課税されます。具体的な税率は、住宅ローンを利用する場合、0.4%が適用されます。これは、借入金額に対して1000分の4の税率が課されることを意味します。([国税庁 登録免許税の税額表](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm))

解体予定の建物と土地の移転時の注意点

解体予定の建物と土地を移転する際、建物が解体される前に所有権移転登記を行うことが一般的です。これにより、建物の所有権が新しい所有者に移転され、抵当権設定登記が可能となります。([不動産の個人間売買サポートセンター](https://www.rikon-baikyaku.com/matome4))

ただし、建物が解体される前に移転登記を行う場合、解体後の滅失登記も必要となります。滅失登記は、建物が解体されたことを法務局に報告する手続きであり、通常、建物解体後1ヶ月以内に行う必要があります。([ウラシコブログ](https://urashico2.com/blog/mortgage_dismantling/))

登録免許税の計算例

例えば、住宅ローンとして2,000万円を借り入れた場合、抵当権設定登記に係る登録免許税は以下のように計算されます。

借入金額 税率 登録免許税額
2,000万円 0.4% 80,000円

このように、借入金額に0.4%の税率を掛け算することで、登録免許税額が算出されます。([登録免許税とは?計算方法と軽減措置、具体的な相場まで徹底解説](https://wakegai.jp/column/others/registration-license-tax/))

まとめ

解体予定の建物と土地を移転する際の抵当権設定登記に係る登録免許税は、借入金額に対して0.4%の税率が適用されます。解体前に所有権移転登記を行い、解体後に滅失登記を行うことが一般的な手続きです。具体的な手続きや必要書類については、管轄の法務局や専門家に相談することをおすすめします。

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