相続した土地の名義変更と延滞した固定資産税の支払いタイミング

土地

土地の名義変更に関して、相続人であるあなたとお兄様の間で名義変更を進めるにあたり、延滞している固定資産税の支払いタイミングについての疑問がある方も多いです。この問題について、名義変更後にどのように固定資産税が処理されるのか、そのタイミングについて解説します。

名義変更前後の固定資産税の取り扱い

名義変更が行われる前と後で固定資産税の支払いはどのように取り扱われるのでしょうか。通常、固定資産税は毎年1月1日時点での所有者に対して課税されます。そのため、名義変更が完了する前に発生した税金については、名義が旧所有者(故人)のままであっても、その税金は相続人が支払う必要があります。

名義変更後は、新しい所有者(この場合、お兄様)に対して税金が課されますので、名義変更が完了した後の税金はお兄様が支払うことになります。

延滞している固定資産税の支払い方法

延滞している固定資産税については、名義変更を行う前に支払う必要がある場合が多いです。なぜなら、名義変更をしない限り、旧所有者の負担となり、相続人はその延滞した税金を支払わなければならないからです。

もし税金が未納のままであった場合、名義変更の際に支払ったほうがよい場合もあります。延滞している固定資産税を支払わずに名義変更を行うと、後々問題になる可能性があるため、早期に対応することをおすすめします。

名義変更にかかる期間とそのタイミング

名義変更は、必要書類を整え、相続手続きを経て、通常数週間から数ヶ月を要します。この間に固定資産税の支払いが必要であれば、遅れずに支払うことが重要です。名義変更後にはお兄様に新たな固定資産税が課せられますので、そのタイミングで支払いが行われることになります。

なお、税務署からの通知が遅れることもありますので、その場合は早めに対応し、確認を行うことが大切です。

まとめ

土地の名義変更を行う際、延滞している固定資産税の支払いタイミングについては、名義変更が完了する前に支払うべきです。名義変更後は新しい所有者に課税されるため、お兄様に対して新たな税金がかかることになります。税金の延滞を避けるためにも、名義変更前に未納の固定資産税を支払い、問題が起きないように早期に対応することが大切です。

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