相続した不動産の売却時における取得価格の計算方法と改装費用の充当について

不動産

相続した不動産の取得価格とは?

相続した不動産を売却する際、取得価格は譲渡所得の計算において重要な要素です。取得価格が低いほど、譲渡所得が増え、その結果、課税額も高くなります。取得価格には、被相続人(亡くなった方)が購入時に支払った金額や、その後の改装・増築にかかった費用が含まれます。

取得価格に改装費用を充当できる条件

取得価格に充当できる改装費用は、基本的に契約書や領収書などの証拠が必要です。質問の場合、お父様が行った改装に関しては、住宅総合センターとの抵当権設定契約書がありますが、建築会社との改装契約書がないとのことです。この場合、改装費用を取得価格に充当するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 改装費用の具体的な金額を証明する書類があること
  • 改装が不動産の価値を増すものであること
  • 改装に関連する支払いが実際に行われたことを示す証拠(領収書など)があること

相続前の改装費用の取り扱い

お父様の時代に行われた改装であり、相続後の改装ではないため、基本的にはお父様の取得価格として認められる可能性があります。しかし、証明書類が不十分な場合は、取得価格に充当されない可能性があります。したがって、改装費用を含めたい場合は、可能な限り証拠書類を整えることが重要です。

取得価格不明の場合の対処法

取得価格が不明な場合、通常は取得時の公示価格や固定資産評価額などを参考に計算しますが、それでも正確な取得価格がわからない場合は、概算取得費(売却価格の5%)を用いる方法もあります。ただし、これでは実際の取得価格が低く見積もられ、課税額が増える可能性があります。

まとめ

相続した不動産の売却に際して、取得価格に充当できる改装費用の計上は、証拠書類が鍵となります。お父様の改装費用を取得価格に含めたい場合は、改装の具体的な証明が可能かどうか確認し、可能な限り関連書類を整備しましょう。また、取得価格が不明な場合の代替案として、概算取得費の利用も検討する必要があります。

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