分譲マンションにおいて、管理組合が弁護士との顧問契約を結ぶ場合、どのような決議が必要かについて、よくある疑問を解説します。顧問契約の締結に関して、組合員総会での決議が求められるのか、そしてその際の手続きについて詳しく説明します。
弁護士との顧問契約について
分譲マンションの管理組合では、日々の管理業務やトラブル対応のために、外部の専門家と契約を結ぶことがあります。その一つが弁護士との顧問契約です。弁護士に依頼することで、法的な助言や訴訟支援を受けることができます。
弁護士との顧問契約は、特に法律的な問題やトラブルが発生した場合に重要な役割を果たします。しかし、この契約を結ぶためには、どのような手続きが必要なのでしょうか?
管理組合の決議について
マンションの管理組合では、重要な契約を結ぶ際には組合員の合意を得る必要があります。特に弁護士との顧問契約に関しては、法律的な観点からも重要な契約であり、組合員総会での決議が求められることが一般的です。
具体的には、弁護士との顧問契約を結ぶためには、「普通決議」が必要とされています。普通決議は、組合員の過半数以上の賛成を得ることで成立します。
普通決議と特別決議の違い
普通決議と特別決議の違いについても理解しておくことが重要です。普通決議は、過半数の賛成で成立する決議であり、通常の管理業務に関する決定に使用されます。これに対して、特別決議は、組合員の3分の2以上の賛成が必要な重要な決議です。
弁護士との顧問契約は、特別決議を必要としないため、組合員の過半数以上の賛成を得れば問題なく契約を締結することができます。
ネット銀行やオンラインサービスの影響
最近では、オンラインで手続きや契約を行うことが一般的になっていますが、分譲マンションの管理組合においても、顧問契約をオンラインで結ぶ場合が増えています。オンラインでの投票や会議も可能になっており、物理的な会場に集まることなく決議を進めることができるようになっています。
このような場合でも、決議の内容や賛成の割合は、通常の総会と同様に過半数以上の賛成を得ることが求められます。
まとめ
分譲マンションの管理組合が弁護士との顧問契約を結ぶ際、組合員総会での普通決議が必要です。普通決議は、組合員の過半数以上の賛成を得ることで成立し、特別決議を必要としません。これにより、弁護士との顧問契約を円滑に締結することができます。オンラインサービスを活用することで、総会の実施もスムーズに行えるようになっていますので、効率的な手続きが可能です。
コメント