住宅の新築やリフォームの際に行われる建築確認申請ですが、設計変更や設備変更がある場合、追加で変更申請が必要となることがあります。特に、木造2階建て住宅の場合、細かい変更でも確認申請を再度行う必要が出てくることがあります。この記事では、よくある住宅の変更点に関して、変更申請が必要かどうか、またその手続きについて詳しく解説します。
建築確認申請の変更申請が必要な場合とは?
建築確認申請を受けた後に行う変更申請は、変更の内容によって必要な手続きが異なります。簡単な変更であれば「軽微な届出」で済むこともありますが、大きな変更や法的規制に関わる部分では、改めて建築確認申請を行う必要があります。
主に以下のような場合に変更申請が求められます。
- 建物の構造や用途に影響を与える変更
- 耐震性や防火性に関わる変更
- 設備の配置や機能変更が建築基準法に影響を及ぼす場合
よくある変更点とその対応方法
具体的に住宅の設計変更でよく見られる変更点について、どのように対応すべきかを見ていきます。
1. 洗濯機給水コンセントの変更
洗濯機の給水コンセントを変更する場合、給湯のミキシングコンセントに変更することで、給水方法に関わる配管や設置方法が変わるため、変更申請が必要になる場合があります。特に配管の位置変更や新たに設備を設置する場合は、建築基準法や消防法に基づく確認が必要です。
2. 2階ベランダや外部駐車スペースの給水栓追加
屋外の設備変更、例えば給水栓の追加や排水口の設置は、外部の給排水システムに関わる変更です。このような変更は、変更申請が必要となることが多いです。特に新たに配管を引く場合は、建築確認申請の変更手続きが必要です。
3. トイレ止水栓の変更
トイレの止水栓を床立上から壁出しに変更する場合は、内部配管の変更に関わりますが、軽微な変更に分類されることが多く、大きな手続きは必要ないことが一般的です。しかし、管の配置が変更される場合は、申請の再提出が必要なこともあります。
4. 電源コンセントや天井シーリングライトの位置変更
電気配線やコンセントの配置を変更する場合、特に規模が大きくない変更であれば、軽微な届出で対応可能です。しかし、配線の変更が構造に影響を及ぼす場合や、新たに電気機器の設置が必要な場合は、確認申請の変更が求められることがあります。
5. 網入ガラスの変更
準防火地域での網入ガラスから網無しガラスへの変更は、重要な変更点です。防火規制に関わるため、この変更は必ず建築確認申請の変更手続きが必要になります。特に防火シャッターを追加する場合は、詳細な確認が必要です。
6. 床暖房の追加と省エネ基準の調整
床暖房の追加や新しい給湯器への変更は、省エネ基準に関わるため、変更申請が必要です。特に省エネ基準に適合しない場合、追加の改修が必要になり、申請が必要になります。
7. キッチンの変更(吊戸棚や食洗機位置の変更)
キッチンの配置変更は、設備の変更に関わるため、基本的には建築確認申請の変更手続きが必要です。特に新しい給水立ち上げや電源位置の変更がある場合は、確認申請が必須となります。
変更申請の手続きと費用について
建築確認申請の変更手続きは、変更内容により必要な費用や手続きの複雑さが異なります。軽微な変更であれば、届出のみで済むことが多いですが、大きな変更がある場合、追加の費用や時間がかかることがあります。
申請手続きにかかる費用は、変更内容により異なりますが、規模が大きくなると数万円程度の追加費用がかかることもあります。また、手続きにかかる時間も、変更内容によって数週間を要することがあります。
まとめ
注文住宅の建築確認申請において、変更申請が必要な場合は多くあります。変更内容によって手続きの複雑さや費用が異なりますが、軽微な変更であれば届出で済むことが多いです。重大な変更や規制に関わる部分については、再度申請手続きを行うことが必要です。
変更申請が必要かどうか不安な場合は、専門の建築士や行政機関に相談して、正確な手続き方法を確認することをお勧めします。
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