土地の地番が異なる場合の建物の所有者と登記についての解説

土地

実家の土地が2つの地番に分かれている場合、建物の所有者や登記の取り扱いについては混乱を招くことがあります。特に、増築や土地の使い方の変更があった場合、建物と土地の関係がどのように整理されるのかについて詳しく解説します。

1. 同じ建物として扱われるのか、別々に扱われるのか?

まず、地番が異なっている土地に建物が建っている場合、登記上は土地ごとに分けて記録されることが一般的です。しかし、建物が物理的に繋がっている場合、特に増築を行った場合は、実際には1つの建物と見なされることが多いです。

増築部分が元々の建物と物理的に繋がっている場合、その部分は通常、既存の建物の一部とみなされます。登記上、同じ建物として取り扱われる場合もあれば、登記簿で別々に記載されることもあります。重要なのは、土地と建物の登記がそれぞれどう記録されているかという点です。

2. 増築時の登記について

増築して繋げた部屋が、既存の建物の一部と見なされる場合、その建物の所有者が登記を行うことになります。このため、増築を行った場合でも、元々の建物の所有者が登記を行い、新しい部分をその建物の一部として登録する形になります。

お金を出した人が所有者になっても、登記は元々の建物の所有者のものになるというのは、登記法に基づいた規定です。増築部分が元の建物の一部としてみなされるため、新たな登記が行われるわけではなく、元々の所有者に依存します。

3. 所有者と名義人の違いとは?

所有者と名義人は必ずしも同じではありません。所有者とは実際に物件を所有している人物を指し、名義人は登記簿に記載された人物です。例えば、家族が建てた家であっても、登記簿には土地や建物の名義人が記録されています。

今回のケースでは、祖父が名義人として登記されているため、増築部分の登記も祖父名義になります。お金を出した親が所有者として実際に管理していたとしても、登記名義は祖父のままであり、そのため祖父のみが登記の手続きを行うことになります。

4. 壊れた場合の再建について

万が一、全壊して新たに1つの大きな建物を建てる場合、2つの地番にまたがる土地に建物を建てることになります。この場合、新たに登記を行う際には、建物が1つの構造物として登記されるか、2つの地番にまたがる形で新たに登記されるかが問題になります。

土地の地番が異なる場合でも、建物の登記を1つにまとめることは可能です。しかし、各地番に分けて建物を登記することもあり得ます。この点については、地元の登記所や司法書士に相談して確認するのが確実です。

5. まとめ

土地が複数の地番にまたがる場合でも、増築によって物理的に繋がった部分は基本的に1つの建物として取り扱われます。ただし、登記の名義や所有者がどのように記載されるかは、元々の建物の所有者に依存します。増築時の登記手続きや、全壊後の再建方法については、専門家に相談して確認することが大切です。

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