古物商の営業所登録: 税金や住所公開に関する誤解を解く

不動産

古物商の営業所登録を行う際、大家さんから拒否された理由として「税金や費用が発生する」「住所がインターネット上に公開されるのが不安」といった懸念が示されたとのことですが、これらについては誤解がある場合もあります。この記事では、古物商として営業所を登録する際の注意点や、大家さんの懸念について詳しく解説し、理解を深めてもらえるように説明します。

営業所として登録する際の税金や費用について

古物商を営業所として登録する場合、通常、営業所の設立に伴い新たな税金や費用が発生することはありません。営業所として登録する際には、個人事業主として税務署に申告を行いますが、その際の登録料や固定費は特にありません。

ただし、大家さんが懸念している「別途お金がかかる」という点について、もし事業用のテナント契約を結ぶ場合、賃貸契約の条件によっては、通常の住宅契約とは異なる追加費用が発生することもあります。例えば、商業利用を想定した契約になるため、賃料が高くなる可能性や、契約内容に変更が生じることがあります。

自宅の住所が晒されるわけではない

大家さんが心配している「自宅の住所がインターネットで公開される」という点については、誤解があることが多いです。古物商の営業所登録を行っても、自宅の住所が公開されるわけではありません。営業所の所在地として登録する住所は、基本的に書類上の本拠地であり、必ずしも公開される必要はありません。

さらに、古物商の営業所住所が公開されるのは、事業者自身が必要に応じて公開する場合のみです。例えば、商業登記や営業許可証に記載される住所は公開されることがありますが、インターネット上で住所が晒されるわけではありません。

営業所の住所が公開されるケース

ただし、インターネットで営業所の住所が公開されるケースもあります。例えば、古物商の事業者が自らオンラインショップを運営している場合、ショップの「会社概要」や「配送先情報」に営業所の住所が記載されることがあります。これは事業者の判断によるものです。

もし住所が公開されたくない場合は、ネットショップの住所欄に「営業所所在地」を記載せず、別途住所を指定することが可能です。この点は事業者が選択できる部分なので、公開されることを避ける方法はあります。

大家さんとの話し合い方

大家さんが懸念していることを解消するためには、まず自分が古物商として営業所を開く場合の法的な要件や流れについて正確に説明し、誤解を解くことが大切です。特に、営業所登録に伴う税金や追加費用が発生しないことや、自宅住所が公開されないことを明確に伝えることがポイントです。

また、営業所としての利用目的や家賃の条件が変更される場合、その点について大家さんと再度確認し、理解を得ることが重要です。賃貸契約に影響がないことを説明し、必要に応じて書面で確認してもらうとよいでしょう。

まとめ

古物商として営業所を登録する際、税金や追加費用が発生することはなく、住所がインターネットで公開される心配もありません。大家さんが示した懸念については、誤解に基づくものである場合が多いため、法的な要件をしっかりと理解し、説明することが重要です。

自宅の住所が公開されないことを伝えることで、大家さんの不安を解消し、スムーズに営業所登録を進めることができるでしょう。

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