建物の高さや構造に変更を加える場合、建築基準法に基づき「軽微変更」として扱われる場合があります。この記事では、特に建物の高さを変更する際に「軽微変更」に該当するかどうかについて詳しく解説します。
軽微変更とは?
建築基準法における「軽微変更」とは、建物の構造や規模に関わる変更が、基準法に適合している範囲内で行われる場合に該当します。通常、工事の規模が大きくない場合や、変更が基準を大きく逸脱しない範囲内で行われる場合に軽微変更として許可されます。
建物高さの変更における軽微変更の基準
建物の高さを変更する際、建物全体の高さが基準法に照らし合わせて規定された最大高さを超えなければ、軽微変更として認められる場合があります。ただし、1部のみの高さを変更する場合、建物全体の調和や周辺環境との兼ね合いを考慮し、建築確認申請が必要になることがあります。
1部平屋の2階建て建物での平屋側の高さ変更
平屋側の高さを上げる変更については、他の部分の高さに影響を与える場合や、全体の外観に大きな変更を及ぼす場合は、軽微変更に該当しない可能性があります。特に、高さの変更が周辺建物に影響を与えるような場合、建築確認が求められることがあります。
軽微変更の判断基準
軽微変更が認められるかどうかは、変更内容が建物全体の設計基準にどの程度影響を与えるか、また地域の建築基準や周囲の環境に配慮したものかどうかによって判断されます。建物の最高高さという認識は重要ですが、変更がどのように反映されるかをしっかりと確認する必要があります。
まとめ
建物の高さを変更する場合、軽微変更として認められるかはその変更の内容や影響範囲によります。特に1部の高さを変更する場合でも、周辺環境への配慮や建築基準に照らし合わせた判断が必要です。確実に確認を行い、適切な手続きを踏んで変更を行いましょう。


コメント