注文住宅の施工において、瑕疵や不実申請が発覚した場合、法的にどのように対応すべきか悩む方も多いでしょう。この記事では、第三者検査機関の誤った検査済証交付や中間検査後の変更に関する法的対応方法について解説します。
施工後に発覚した瑕疵とは
質問者様が直面している問題は、施工会社が提出した図面と実際の施工に不一致があり、それに伴う瑕疵が見つかったという事例です。特に階段の改修工事について、設計変更や材料変更が行われており、その後の検査でも改修事実が報告されていません。
このような場合、第三者検査機関の検査済証が誤った基準で交付された可能性があり、その後の法的対応が重要です。
法的な対応方法:虚偽申請の主張
施工会社が検査に誤った図面を使用し、虚偽の申請を行った場合、契約上の義務違反となり、法的に対応が必要です。虚偽申請に関しては、以下のステップで対応を進めることが考えられます。
- 契約書の確認: 施工契約における瑕疵担保責任や設計変更の手続きについて、契約書の内容を確認します。
- 第三者機関への証拠提出: 中間検査や完了検査での不備を証明するため、記録や証拠を整理して第三者機関に提出します。
- 瑕疵修正の要求: 修正工事の義務が発生している場合、施工会社に修正を要求することができます。
中間検査後の変更に関する法的な問題
中間検査後に変更された施工内容に関しては、検査機関への報告義務が生じます。建築法において、重要な変更については検査機関への届け出が義務付けられており、これを怠ると不適正な工事が行われたことになります。
もし、この手続きを省略した場合、施工会社の不正行為に対する法的な責任を問うことができます。
まとめ:虚偽申請や瑕疵の対応方法
注文住宅における施工不備や虚偽申請の問題は、法的に非常に複雑であるため、専門家に相談することが最も重要です。第三者機関への報告や、施工会社に対する瑕疵修正の要求を行うことで、適切な対応を取ることができます。契約内容を確認し、必要な証拠を集めて、適切な法的措置を取ることをお勧めします。

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