「10年特例用地」に興味があるけれど、10年間住んでいないと家を建てられないのか…と不安になっている方へ。この制度の概要から、10年未満居住でも建築できる可能性、注意点・代替策までを整理しました。
h2 「10年特例用地」とは何か
「10年特例用地」とは、茨城県都市計画線引き条例(市街化調整区域)において、所定の要件を満たす場合に住宅の建築を可能とする制度が不動産業界で使われる俗称です。 [参照]
具体的な要件としては、① 土地が既存集落内(住宅等が連坦する地域)であること、② 申請者がその大字または隣接大字に通算10年以上居住していること、③ 自己用住宅であること、などが一般的です。 [参照]
h2 10年未満居住ではどうなるか?建築開始のハードルを理解する
10年居住要件を満たしていない場合、土地購入自体は可能なケースがありますが、住宅を建てるための「開発許可」や「建築確認」が認められない可能性が高いです。 [参照]
例えば、地目が「田」「畑」(農地)であれば、農地転用許可と開発許可の両方が必要ですが、通算10年以上居住が条件に含まれているため、未達の場合は許可申請すらできないとされています。 [参照]
h2 10年未満でも建てるためのステップと代替策
10年特例用地で10年未満居住の方が建築を検討する際のポイントを整理します。
- ① 別の要件で建築可能な区域を探す:市街化区域や「区域指定地」(出身要件なしで建築可能な区域)を併せて検討しましょう。 [参照]
- ② 10年到達まで待つ/居住実績を積む:購入後、通算10年居住を満たすまで土地を保持し、その後開発許可申請に向けて準備を進める選択肢があります。 [参照]
- ③ 農地転用や造成等の準備費用を見込む:条件をクリアしたうえで建築可能になった場合でも、ライフライン未整備・造成費用がかかるケースが多いため、初期費用を十分に確認しましょう。 [参照]
実例として、ある土地購入者は「10年未満だが現金購入し、居住実績を積みつつ造成を先行した」ことで、10年到達と同時に建築を開始できたというケースがあります。
h2 注意すべきデメリットとリスク
10年特例用地にはメリット(低価格な土地購入)がある一方で、10年未満者が焦って建築契約を進めると次のようなリスクがあります。
- ✓ 金融機関によるローン審査が通りにくい:住宅がすぐ建てられない土地として扱われるため。 [参照]
- ✓ 居住実績がないため将来売却・相続が難しくなる可能性もあります。 [参照]
したがって、「なんとか家を建てられないか」と安易に進めるのではなく、制度の要件と自身の実情を慎重に照らし合わせることが重要です。
h2 まとめ
結論として、10年特例用地で「10年住んでいなくても建築できる方法」がゼロとは言えませんが、実質的には“10年以上居住している”という出身・居住実績の要件が大きな壁となります。そのため、10年未満の方は代替策を検討しながら「10年特例用地として建築可能になるまでの準備期間」を計画的に設けるのが現実的です。
土地をお得に手に入れたいという想いは理解できますが、制度的な要件・将来の売却性・資金計画まで含めて専門家と相談をしながら進めることをお勧めします。


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