登記申請書の課税価格と登録免許税の書き方|計算方法と具体例

不動産

登記申請書に記載する「課税価格」と「登録免許税」の計算方法について、具体的な例を挙げて解説します。土地や家屋の評価証明書に基づいて、どのように書き方を決めるかを説明します。今回は、土地の評価額が4,935,360円、家屋の評価額が1,149,390円の場合の課税価格と登録免許税の計算を行います。

登記申請書に記載する課税価格の計算方法

登記申請書における課税価格は、土地や家屋の評価証明書に記載された金額を元に計算されます。基本的に、課税価格は評価額そのものを基にしています。

1. 土地の課税価格
土地の評価額は4,935,360円と記載されています。これがそのまま課税価格として記載されます。

2. 家屋の課税価格
家屋の評価額は1,149,390円となっており、こちらもそのまま課税価格として記載します。

したがって、土地と家屋の課税価格は以下のように記入します。

土地課税価格:4,935,360円
家屋課税価格:1,149,390円

登録免許税の計算方法

登録免許税は、課税価格に基づいて計算されますが、税率は取引の内容によって異なります。一般的に、土地や家屋の登記の場合、税率は0.4%です。

1. 土地の登録免許税
土地の課税価格が4,935,360円の場合、登録免許税は以下の計算式で求められます。

土地の登録免許税 = 4,935,360円 × 0.004 = 19,741.44円

2. 家屋の登録免許税
家屋の課税価格が1,149,390円の場合、登録免許税は以下の計算式で求められます。

家屋の登録免許税 = 1,149,390円 × 0.004 = 4,597.56円

したがって、登録免許税の計算は以下のようになります。

土地の登録免許税:19,741.44円
家屋の登録免許税:4,597.56円

実際の登記申請書への記載例

登記申請書に記載する場合、課税価格と登録免許税は次のように記入します。

課税価格
土地:4,935,360円
家屋:1,149,390円

登録免許税
土地:19,741.44円
家屋:4,597.56円

まとめ

登記申請書における「課税価格」と「登録免許税」の書き方について、土地と家屋の評価額を基に計算を行いました。土地の課税価格が4,935,360円、家屋の課税価格が1,149,390円の場合、登録免許税はそれぞれ19,741.44円と4,597.56円となります。これらを参考にして、正確に登記申請書を記入しましょう。

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