区分所有法の改正により、マンションの管理規約に関して重要な変更が予定されています。特に、普通決議に関する規定の変更が注目されており、現在の管理規約との違いを理解することが重要です。この記事では、区分所有法改正後にどのような影響があるのか、そして現行の管理規約とどう関連するのかを解説します。
区分所有法改正のポイント
区分所有法改正の最も注目すべき点は、第39条における「普通決議」の取り決めの変更です。改正後、議事の決定には、特に規約で別段の定めがない限り、出席した区分所有者およびその議決権の過半数で決定することになります。
現行の規定では、マンション管理規約において普通決議を成立させるための「定足数」を規定していない場合でも、出席者の過半数で決議が可能です。しかし、この改正により、出席者数だけでなく、その議決権の過半数も必要となり、決議のハードルが若干下がることになります。
現行のマンション管理規約と改正法の違い
質問者のマンションの管理規約では、現行規定として「普通決議は組合員数および議決権の各過半数で決する」とされています。これが「別段の定め」として、現行の規約では定足数が設定されていないため、区分所有法の改正後もこの規定が引き続き適用されることになります。
したがって、現行規約に従えば、区分所有法改正後でも、議決権の過半数と出席者の過半数が必要な点は変わりません。改正法の影響を受けることなく、引き続き「定足数なし」で決議が行われるということになります。
改正後の通常総会への影響
来年の通常総会(5月予定)では、改正後の区分所有法が適用されますが、現行の管理規約において「別段の定め」があるため、普通決議に関しては変わらず「定足数なし」として取り扱われます。そのため、総会での議事運営は現行規約通り、議決権の過半数で決定することが可能です。
そのため、改正後の法規定で「ハードルが低くなる」という懸念は誤解です。規約の内容によっては、改正後も従来の決議ルールが維持されることになります。
まとめ
区分所有法改正後も、マンションの管理規約に「別段の定め」があれば、現行の規約が優先されることがわかります。改正法の内容をよく理解し、規約と照らし合わせて判断することが大切です。通常総会に向けて、改正法と現行規約の適用について再確認し、スムーズな議事運営ができるようにしておきましょう。


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