土地の売買における登録免許税の軽減税率について解説!

土地

注文住宅を建てる際に気になるのが、土地の売買による登録免許税の軽減税率についてです。特に、司法書士からのアドバイスで「土地の売買による登記では軽減税率は受けられない」と言われた場合、疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、登録免許税の軽減税率が土地の登記に適用されるかどうか、実際に申請が可能かについて詳しく解説します。

土地の売買と登録免許税の軽減税率

土地の売買において、通常の登録免許税は一定の税率が適用されます。特に、2020年から2025年までの間、住宅用地に関しては登録免許税の軽減措置が実施されていましたが、土地の売買自体に対する軽減税率は基本的に適用されません。従って、土地の所有権移転登記に関しては、軽減税率が適用されることはありません。

そのため、質問者が司法書士に依頼した際の「土地の売買による登記では軽減税率は受けられない」という回答は、正しい情報となります。

建物の登記に対する軽減税率

一方で、住宅用の建物を建てる際、建物の所有権移転登記には軽減税率が適用される場合があります。この場合、2020年からの軽減措置が適用されるため、建物の登記に関しては税金が軽減されることがあります。特に新築住宅の場合、軽減税率の適用を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。

質問者が言うように、建物の登記時に軽減税率を申請することは可能ですので、土地の登記と建物の登記を分けて考える必要があります。

複数回の確認と業者の関与

質問者が述べているように、司法書士からの電話の際に「軽減税率は建物の登記の時に申請できる」という説明は正しい内容です。このようなケースでは、司法書士や税理士などの専門家による情報を正しく理解し、登記の手続きを進めていくことが重要です。

また、税理士や司法書士が登記に関して説明をする際には、土地の登記と建物の登記の違いを明確にするために何度か確認作業が必要になることがあります。

まとめ

土地の売買による登記において軽減税率が適用されることはありませんが、建物の登記に関しては軽減税率が適用される可能性があります。正確な申請方法や条件については、司法書士や税理士に再確認し、適切な手続きを行うことが大切です。税金の軽減措置を活用するためにも、専門家と密に連携して手続きを進めましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました