不動産の重要事項説明書における占有の有無について

不動産

不動産取引において、特に投資用マンションを購入する際、重要事項説明書(重説)の項目には「第三者による占有の有無」が記載されています。この項目は、契約時点での占有の有無を確認するために重要です。しかし、契約締結後に入居が決まっている場合、その記載方法について悩む方も多いでしょう。この記事では、その解釈と実際の対応方法について解説します。

1. 重要事項説明書の「占有の有無」について

重要事項説明書における「占有の有無」とは、物件が第三者によって占有されているか、すなわち借主や居住者がいるかどうかを示す項目です。この項目は、契約時点での状況を記載する必要があり、物件に入居している人がいるかどうかが記録されます。

2. 契約時点と入居予定者がいる場合の対応

質問者様が示されたケースでは、売買契約の締結時には占有者はおらず、ただし、売買契約後の11月末時点で入居者が決まっており、賃貸契約も成立しているという状況です。この場合、重要事項説明書には「占有なし」と記載するのが正解です。理由は、契約時点で占有されていないからです。

3. 重要事項説明書の記載方法

重要事項説明書の「占有の有無」の項目では、物件が契約締結時に占有されていない場合、「占有なし」と記載します。後から入居が決まっていても、契約締結時には占有されていないため、占有なしと記載することが適切です。

4. まとめ

不動産取引における重要事項説明書の記載について、占有の有無の項目は契約時点での状況を基に記入されます。したがって、売買契約締結時に占有者がいない場合、後から入居予定者が決まっていても、「占有なし」と記載することが正しい対応です。注意深く記載事項を確認し、取引を円滑に進めましょう。

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