最近、積水ハウス賃貸が敷金を取らず、退去時のクリーニング代を強制請求する契約に変更したという話が話題になっています。賃貸契約におけるクリーニング代について、借り手側に負担させることの是非や、経年劣化との関係について疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。今回はその点について詳しく解説します。
賃貸契約におけるクリーニング代の取り決め
賃貸契約において、退去時に発生するクリーニング代をどのように扱うかは、各賃貸住宅で異なります。従来、多くの物件では敷金が預けられ、退去時にクリーニング代や修繕費用が差し引かれる形で支払われていました。しかし、最近では敷金を取らずに、退去時に一律でクリーニング代を請求する契約が増えてきています。
敷金なしでもクリーニング代を請求する理由
敷金なしの契約を導入する背景には、入居者にとって初期費用が低くなるという利点があります。敷金を取らないことで、賃貸物件に対する敷居が低くなり、入居者が増える可能性が高くなります。しかし、その代わりに退去時に発生するクリーニング代を契約時に定めておくことで、貸主は入居者が退去後に物件を清掃するための費用を確保しています。
経年劣化と借り手の責任
経年劣化とは、時間の経過とともに物件が自然に劣化していくことを指します。例えば、壁の色あせや床の傷などがこれに該当します。こうした経年劣化がクリーニング代にどのように関係するのかが問題です。通常、賃貸契約では、経年劣化による損傷は借り手の責任外とされています。しかし、契約内容によっては、退去時に経年劣化に基づくクリーニング代が請求されることもあります。
例えば、もし長期間住んでいた場合、賃貸物件のクリーニング費用が入居時の状態に戻すための金額として請求されるケースがあるかもしれません。しかし、経年劣化による損傷が原因である場合、借り手側が負担するのは不公平であると感じることもあるでしょう。
クリーニング代の金額が一律で決まる理由
積水ハウスのように、広さや賃料に応じて一律でクリーニング代を決めている契約もあります。このような料金設定には、簡便に物件の管理を行いたいという貸主側の意図がある場合があります。一律料金の方が事務手続きがスムーズに進み、予測可能な費用を設定することができるため、貸主にとってはメリットとなります。
しかし、賃貸住宅の状態や退去時の状況によって、実際に発生するクリーニング費用は異なる場合が多いため、一律料金が公平であるかどうかは問題視されることもあります。
消費者としての対策と意識すべきポイント
借り手として、賃貸契約を結ぶ際には、クリーニング代についての詳細を事前に確認することが重要です。契約書に記載されている内容をしっかりと理解し、納得できない点があれば交渉することも検討しましょう。また、退去時の状態を維持するために、日頃から部屋の管理をしっかり行うことも大切です。
まとめ
積水ハウス賃貸のような敷金なし契約は、入居者にとって負担を軽減する一方で、退去時に強制的にクリーニング代を請求される場合があるため、注意が必要です。経年劣化と借り手の責任の線引きや、一律で設定された金額の妥当性については賛否がありますが、契約内容を十分に確認し、納得した上で契約を結ぶことが重要です。


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