中古物件を売却する際、付帯設備や機能に関する記載は非常に重要です。特に使っていない温水式床暖房のような設備に関しては、買い手がそれをどのように理解するかを考慮する必要があります。この記事では、温水式床暖房が使えない場合にどのように記載すべきか、注意点とアドバイスを解説します。
温水式床暖房の扱いについて
温水式床暖房は、一般的に床下に配管が設置され、温水を流すことで床全体を暖めるシステムです。しかし、使っていない設備や現在は機能しないものがある場合、それをどう記載すべきかは悩ましい問題です。売却時には、設備が正常に動作するのか、それとも使用不可であるのかを明確にすることが買い手に対して誠実な対応となります。
もし、温水式床暖房が現在使えない状態であるなら、その状態を正確に伝えることが求められます。無理に「使える」と記載すると、後々問題になる可能性があります。
付帯設備表の記載方法
温水式床暖房が現在使用できない場合、付帯設備表に「無」と記載することも一つの選択肢ですが、正確には「使用不可」や「現状使用していない」と記載する方がより透明性があります。これにより、買い手はその設備に対して正しい認識を持つことができ、後々のトラブルを避けることができます。
逆に、もし配管や設置が残っていて、将来的に使用可能な状態であれば、それを記載しておくことも可能です。ただし、将来的に使用する場合には、その点も明確に伝えることが大切です。
契約前に確認しておくべきこと
売却前には、設備の状態について買い手と十分に確認することが必要です。特に、温水式床暖房のように「使えるのか使えないのか」がはっきりしない設備は、契約書に記載する内容として非常に重要です。もし「使えない」と判断した場合、買い手にその説明をし、納得してもらうことがトラブルを避けるポイントとなります。
また、契約時に「設備はすべて正常に機能している」と記載してしまうと、後から問題が発覚した際に法的なトラブルに発展する可能性があるため、誠実な対応が求められます。
まとめ
中古物件を売却する際、使っていない温水式床暖房に関しては、その状態を正確に伝えることが重要です。「無」と記載するのではなく、具体的に「使用不可」や「現状使用していない」と説明することで、買い手との信頼関係を築くことができます。設備の状態についてしっかりと確認し、契約書に反映させることで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

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