建設業の許可なしでのリフォーム工事と確認申請についての疑問解決

リフォーム

不動産業者としてリフォーム工事を行いたいが、建設業の許可がない場合や、確認申請の要否について疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。特に、空き室のリフォームを入居者の退室ごとに行う場合、法律上の規制や必要な手続きについて正しく理解することが重要です。本記事では、許可の必要性や確認申請について解説します。

建設業の許可がない場合でもリフォーム工事は可能か?

建設業の許可を受けていない場合、リフォーム工事を行うことは可能ですが、工事の規模や内容によっては許可を得る必要がある場合があります。具体的には、1件の工事が500万円を超える場合、または特定の建築基準に関連する工事が含まれる場合には、建設業の許可を受けている業者でなければ施工できません。しかし、個別に契約し、工事ごとに発注することで、1回あたりの工事費用が500万円を超えない範囲であれば、許可なしで施工可能です。

工事における確認申請の要否

リフォームにおいて確認申請が必要かどうかは、工事の内容によります。今回のケースでは、外壁工事を行わず、断熱材などの内部のリフォームが中心となります。この場合、規模や内容によって確認申請が必要になることもあります。特に、構造を大きく変更するような工事(例えば、壁を抜いて新しい部屋を作るなど)には確認申請が必要です。ただし、軽微なリフォームであれば確認申請は不要なこともあります。

リフォーム工事ごとの契約と分け方の工夫

工事を個別に契約する方法は、建設業許可の有無を気にせず進めるための有効な手段です。6室の部屋がある場合、それぞれの部屋ごとに契約を分けて、1回あたりの工事費用が500万円未満になるよう調整することが可能です。この方法であれば、許可の取得がなくても問題ありません。

まとめ

建設業の許可がなくても、リフォーム工事を行うことは可能ですが、工事の内容によっては許可が必要になる場合があります。また、確認申請については、工事内容に応じて必要か不要かが決まります。個別契約で工事を分けることで、許可や申請に関する手続きを簡略化できるので、計画的に工事を進めることが重要です。

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