相続登記に関する問題は、司法書士事務所での調査を通じて明らかになることがあります。今回のように、法務局に登記されていない建物がある場合、どうすれば良いのかを詳しく解説します。また、固定資産税が課税されていることについてもその理由を見ていきましょう。
相続登記がされていない建物とは?
相続登記とは、相続が発生した際に、相続人が所有権を正式に登記簿に登録する手続きです。しかし、登記されていない建物が存在することがあります。この場合、建物が建てられた時期や手続きの不備などが原因で登記されていない場合が考えられます。
大正時代の建物が登記簿に載っているということは、その建物が登記された時期がそのまま反映されていますが、新しい建物が登記されていない理由は、設計や建築当時の法的手続きに問題があった可能性もあります。
固定資産税納税通知書に記載されている新しい建物
一方、固定資産税納税通知書に新しい建物の税金が記載されている場合、これはその建物が法的に存在していると認識され、固定資産税が課税されているためです。たとえ法務局に登記されていない場合でも、地方自治体ではその建物の存在を認識し、税金が課せられることがあります。
そのため、法務局での登記がされていない場合でも、税金の支払いが発生することは珍しくありません。これは、税務署が不動産の評価を行っているためです。
遺産分割協議書と登記の関係
遺産分割協議書を作成する際、建物の欄に新しい建物が載っていた場合でも、その建物が法務局に登記されていないことがあります。遺産分割協議書には、相続対象となる不動産が記載されますが、必ずしも登記簿に記載されている必要はありません。
この場合、相続人同士で協議して分割内容を決めるため、実際の登記の有無とは関係なく進められることがあります。遺産分割協議書には相続財産として建物を記載することが一般的ですが、登記されていない場合は登記手続きが後回しにされることもあります。
登記手続きを進めるためには
法務局に登記されていない建物の登記手続きを進めるには、まずその建物の存在を証明するための書類を整える必要があります。建物の建設時期や工事に関する証拠書類、例えば建築確認書などが役立ちます。
さらに、登記手続きには司法書士の協力が必要で、法的な手続きに従って申請を行います。これにより、正式に所有権が登記簿に登録され、相続登記が完了します。
まとめ
相続登記に関する問題は、登記されていない建物があったり、固定資産税が課税されたりする場合に発生します。法務局で登記されていない建物については、登記手続きを進めることで解決できます。また、遺産分割協議書に建物が記載されていても、登記されていないことがありますが、その後の登記手続きによって正式に登記されます。問題を解決するためには、司法書士に相談し、必要な手続きを踏んで進めていきましょう。
 
  
  
  
  

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