低廉な空家等の売買等の媒介報酬の特例(改正)と地目に関する解釈

不動産

2022年7月に改正された「低廉な空家等の売買等の媒介報酬の特例」は、一定の条件を満たす空き家に関して、売買に係る媒介報酬を低額に設定するものです。この改正により、特に地目や現況に関する疑問が生じている方も多いでしょう。この記事では、改正された特例がどのような場合に適用されるのか、特に「宅地」に関する地目について解説します。

「低廉な空家等の売買等の媒介報酬の特例」の概要

この特例は、売買における報酬額を一定の制限内で低額に抑えることができる制度です。対象となるのは、価格が800万円以下の「宅地または建物」であり、特に使用の状態に関わらず、低廉な空家等の売買が対象となります。

ただし、売買に係る代金が800万円以下の物件という基準を満たす必要があり、地目に関しても「宅地」とされる部分が関係してきます。

地目「宅地」の要件とは

地目は、土地の用途を示すもので、「宅地」とは、住居用地や商業用地など、住宅や事務所などが建設されることを目的とした土地のことを指します。税務上では、「宅地」として区分される場合でも、固定資産評価証明書の現況地目と課税地目に違いがあることがあります。

現況地目が「宅地」であっても、課税地目が「山林」や「雑種地」などである場合、その土地は「宅地」として認められない場合もあります。特例が適用されるためには、地目が「宅地」であることが重要な要素となります。

現況地目と課税地目が異なる場合の解釈

現況地目と課税地目が異なる場合、どちらかが「宅地」であれば特例が適用されるかという疑問があります。基本的に、特例の適用には「宅地」であることが重要ですが、現況地目が「宅地」であっても、課税地目が他の地目である場合、その土地の評価が異なる可能性があるため、特例が適用されない場合も考えられます。

そのため、現況地目が「宅地」であっても、課税地目が「山林」や「雑種地」の場合は、特例が適用されないことが一般的な解釈となります。この点については、地目や土地の性質を専門的に解釈できる税理士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。

特例適用のための具体的な確認ポイント

「低廉な空家等の売買等の媒介報酬の特例」の適用には、以下のポイントを確認することが重要です。

  • 現況地目が「宅地」か:土地の現況が「宅地」であることが特例の条件となります。現況地目が「宅地」でない場合、その土地は特例の対象外となります。
  • 課税地目が「宅地」か:税務署によって課税される地目が「宅地」であることも重要な要素です。課税地目が異なる場合、特例が適用されないことがあります。
  • 土地の利用状態:土地が空き家として放置されているかどうか、その利用状態も特例に影響を与える可能性があります。

まとめ

「低廉な空家等の売買等の媒介報酬の特例」が適用されるためには、土地の現況地目および課税地目が「宅地」であることが重要です。現況地目が「宅地」であっても、課税地目が異なる場合、特例が適用されない可能性があります。このため、正確な解釈や手続きの確認は、専門家に相談し、適切な対応を取ることが必要です。

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