親族間売買と住み替えローン – 住宅ローンが残っている場合の注意点

住宅ローン

親族間での家の売買を行う場合、特に住宅ローンが残っている場合には、住み替えローンが利用できるのか気になるところです。この記事では、親族間での家の売買において、住宅ローンが残っている場合に住み替えローンを利用できるかどうか、注意点とポイントを解説します。

親族間売買での住み替えローンとは?

住み替えローンとは、家を売却して得た資金を新しい家の購入費用に充てるためのローンです。基本的に、家の売却と購入が同時進行で行われるため、購入者は現住宅のローン残高を新しい住宅ローンに組み込むことができます。

しかし、親族間での売買の場合、通常の不動産取引とは異なる取り決めや制約があるため、事前にしっかりと確認することが重要です。

親族間売買と住宅ローン残高

質問のケースでは、買主の子供がすでに住宅ローンの残高1500万円を抱えており、売主の家を売って得た資金も残高分を上回る可能性があると予測されています。この場合、住宅ローンの残高を新しい家の購入資金に組み込むために、住み替えローンを利用できるかが焦点となります。

通常、住み替えローンを利用するためには、売却予定の家の査定額が購入予定の新しい家の購入資金に足りることが条件です。このケースでは、家の査定額1500万円とローン残高が同額ですが、オーバーローン(残高が家の売却額を超える)になる可能性が高いことを考慮する必要があります。

住み替えローンを利用する際の注意点

住み替えローンを利用する場合、いくつかの注意点があります。

  • ローン残高がオーバーしている場合 – 売却額ではローン残高を返済できない場合、差額を別の手段で準備しなければなりません。通常、ローン残高が売却額を超えると、住み替えローンが利用できないか、借入額の増額が必要になる可能性があります。
  • 銀行の審査基準 – 親族間売買の場合、銀行の審査が厳しくなることがあります。親族間売買が市場価値を反映していない場合など、ローンの審査に影響を与えることがあります。
  • 仲介業者の活用 – 仲介業者を挟むことで、適切なアドバイスを受けたり、手続きのサポートをしてもらえます。売主と買主の間に第三者を入れることで、公平な取引が進めやすくなります。

第三者の利用やオーバーローン時の対処法

もし、売却額がローン残高に足りない場合、第三者から借入れを行うことを検討する必要があるかもしれません。差額を支払うために、自己資金を準備するか、銀行から追加の融資を受けることが考えられます。

また、親族間売買においては、契約内容が通常の取引と異なる場合が多いため、税務署や法務に関するアドバイスを受けることも重要です。

まとめ

親族間での家の売買において、住宅ローンが残っている場合でも、住み替えローンを利用できる可能性はあります。ただし、売却額がローン残高をカバーできるかどうか、また親族間取引における特殊な制約をクリアする必要があります。事前に仲介業者や金融機関と相談し、ローンの利用条件を確認することが重要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました