不動産売却時に残置物が問題になることがあります。特に売却契約後、急に残置物の処分が必要になる場合、売主としてはその対応に困ることもあります。本記事では、売主が残置物処分費用を負担しなければならないのか、またその法的な根拠について解説します。
1. 残置物処分の義務と不動産売買契約
不動産売買契約において、残置物処分に関する明確な規定がない場合、一般的には売主がその処分を行う義務があるとされることが多いです。しかし、契約書に「現状有姿での引渡し」などの条項がある場合、設備や残置物についての責任が免除される場合があります。このような場合、残置物の処分について明確な記載がない限り、売主がその処分費用を負担する義務はないと考えられます。
また、実際に不動産売却時に売主側が処分を手配した場合、売却後に買主側で処分を依頼する場合もありますが、その費用を売主が負担するかどうかは契約内容に依存します。
2. 不動産会社が提案する「残置物処分サービス」
以前、同じ不動産会社でマンション売却をした際に「残置物処分サービス」が提供されたというケースもあります。これは、不動産会社が提供するサービスで、売却後に発生した残置物を業者が処分するサービスです。このサービスが今回も利用可能かどうかは、契約時に確認する必要があります。もしサービスが提供されていない場合でも、通常、売主がその処分にかかる費用を負担することになります。
3. 法的な根拠と売主の責任
残置物の処分についての法律上の規定は、民法に基づいています。売主が物件を引き渡す際、現状有姿での引渡しが行われる場合、設備や残置物の責任は売主にあります。しかし、契約書に明記されていない限り、売主は残置物処分に関する費用負担義務があるわけではありません。
そのため、契約書や重要事項説明書に残置物処分に関する記載がない場合、買主がその処分を手配し、その費用を負担するケースも考えられます。ただし、実際には売主が残置物処分を行うことが多いのが現状です。
4. 残置物処分に関するアドバイス
残置物処分について売主が負担する場合でも、急にその対応を求められることが多いため、予め業者と契約しておくことをおすすめします。売却前に処分を行うことで、引渡し時に余計なトラブルを避けることができます。
また、売主としては不動産会社に対して、残置物処分サービスの有無やその費用について事前に確認し、契約書にその内容を明記してもらうと良いでしょう。
まとめ
不動産売却時の残置物処理は、売主の責任範囲や契約内容によって異なります。契約書にその処理方法について明確な記載がない場合、通常は売主が処分費用を負担することが一般的です。売主としては、事前に不動産会社と相談し、スムーズな売却手続きを進めることが大切です。


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