隣地の樹木が越境している土地を売却する際、どのような対応が必要かご存知でしょうか。越境樹木は土地の境界を越えて隣地に侵入している状態を指し、売却時に問題となることがあります。この記事では、越境樹木がある土地の売却時の対応方法と注意点について詳しく解説します。
越境樹木の定義と問題点
越境樹木とは、隣地の樹木が境界線を越えて自分の土地に侵入している状態を指します。これには、枝や幹が越境している場合と、根が越境している場合があります。越境樹木があると、土地の境界が不明確になり、売却時にトラブルの原因となることがあります。
民法第233条の改正と越境樹木への対応
令和5年(2023年)4月1日から施行された民法第233条の改正により、越境した樹木の枝に対する対応が変更されました。改正前は、隣地の樹木の枝が越境している場合、所有者に対して裁判を起こさなければ切除できませんでした。しかし、改正後は以下の3つの条件を満たす場合、越境した枝を自分で切除することが認められています。
- 隣地の所有者に切除を依頼したにもかかわらず、相当の期間内に切除しない場合
- 隣地の所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができない場合
- 急迫の事情がある場合
これにより、越境樹木の枝に対する対応が柔軟になりました。ただし、根に関しては依然として自分で切除することが認められていません。根の越境がある場合は、隣地の所有者に対して切除を依頼する必要があります。
売却時の越境樹木への対応方法
越境樹木がある土地を売却する際は、以下の対応方法があります。
- 隣地の所有者との協議
越境樹木の所有者と直接協議し、伐採や剪定の許可を得ることが最も円滑な方法です。信頼関係がある場合は、口頭での合意でも構いませんが、後々のトラブルを避けるため、書面での確認をおすすめします。
- 不動産業者への相談
不動産業者に仲介を依頼している場合、越境樹木の問題についても相談し、解決策を一緒に考えてもらいましょう。不動産業者は、専門的な知識と経験を持っており、適切な対応を提案してくれるでしょう。
- 土地家屋調査士への依頼
境界が不明確な場合や越境が大きい場合、土地家屋調査士に依頼して境界確定を行うことが必要です。これにより、越境の有無や範囲が明確になり、売却時のトラブルを防ぐことができます。
売却契約書への明記
越境樹木の問題が解決できない場合や、隣地の所有者と合意に至らない場合は、売却契約書にその旨を明記することが重要です。具体的には、越境樹木の存在、伐採や剪定の責任の所在、今後の対応方法などを契約書に記載し、買主と合意しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
まとめ
越境樹木がある土地の売却は、適切な対応を取ることでスムーズに進めることができます。隣地の所有者との協議や専門家への相談、不動産業者との連携など、早めの対応が重要です。越境樹木の問題を放置せず、適切に対処することで、土地の売却を円滑に進めましょう。


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