遺産分割協議書の名義変更と相続放棄後の対応|相続人が亡くなった場合の手続き

不動産

遺産分割協議書を作成した後、名義変更に関する手続きや相続放棄した人が亡くなった場合の対応についての質問はよくあります。この記事では、相続放棄をした人が亡くなった場合の名義変更や新たな遺産分割協議書の作成について、必要な手続きと注意点を詳しく解説します。

1. 遺産分割協議書と名義変更の基本

遺産分割協議書は、相続人が遺産の分割方法に合意した証拠として作成されます。名義変更手続きは、土地や建物などの不動産に関して必要です。土地の名義変更が完了したということは、不動産の所有権が新しい相続人に移転したことを意味します。

しかし、建物の名義変更がまだ行われていない場合は、早急に手続きを進める必要があります。名義変更が完了していないまま相続放棄をした人が亡くなった場合、その後の対応に関する疑問が出てきます。

2. 相続放棄した人が亡くなった場合の名義変更について

相続放棄をした人が亡くなった場合、基本的にはその人の相続権は放棄されているため、その後の名義変更に影響はありません。しかし、問題が発生するのは、その後の相続手続きに関してです。

相続放棄をした人が亡くなった場合、その人の子や孫に相続権が発生する可能性があります。この場合、新たな遺産分割協議書を作成しなければならない場合があります。相続放棄をした人が亡くなることで、その子や孫が相続人となり、その人たちの同意を得る必要が出てくるのです。

3. 新たな遺産分割協議書の作成が必要か?

相続放棄をした人が亡くなった場合、その人の相続権は放棄されていますが、残された相続財産について新たに遺産分割協議を行う必要があることがあります。特に、その人が相続放棄していた土地や建物についての名義変更を進めるためには、新たに相続人が追加されることを考慮する必要があります。

この場合、相続放棄した人の子や孫が相続人となり、その人たちとの間で新たに遺産分割協議を行い、名義変更手続きを進めることが必要になります。遺産分割協議書を再度作成し、署名捺印をすることで手続きが完了します。

4. 名義変更手続きとその後の対応

名義変更の手続きが進んでいない場合、建物や土地の名義変更を進めるために必要な書類を揃え、新たに相続人が決定することが求められます。相続放棄をした人が亡くなった後の名義変更については、相続人の確認が必須です。

名義変更手続きにおいては、相続人全員が関与し、その同意を得ることが必要です。もし、相続放棄をした人が亡くなった場合、その子や孫に対しても遺産分割協議を再度行い、新たな相続人を確定させることが求められます。

5. まとめ

遺産分割協議書を作成し、土地の名義変更が完了した後でも、建物の名義変更が完了していない場合は、相続放棄をした人が亡くなった後、新たに相続人が登場することがあります。この場合、相続放棄した人の子や孫に相続権が発生し、新たな遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続放棄後の名義変更に関する手続きは慎重に行う必要がありますが、正確に手続きを進めることで、円滑に相続手続きが完了します。相続人全員の同意を得て、新たな協議書を作成しましょう。

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