宅建の専任媒介契約とレインズ登録期間について

不動産

宅建の専任媒介契約や専属専任媒介契約に関するルールを理解することは、売買契約を円滑に進める上で非常に重要です。今回は、専任媒介契約におけるレインズ登録期間の取り決めについて詳しく解説します。

1. 専任媒介契約と専属専任媒介契約の基本

専任媒介契約と専属専任媒介契約は、いずれも不動産仲介の際に使用される契約形態です。両者の違いは、基本的に売主の選択肢に関わる部分ですが、いずれも売主と媒介業者が密接に連携する契約です。

どちらの契約も、買主に不利な取り決めがない限り、有効に成立します。専任媒介契約では、一定の期間内にレインズ(不動産流通機構)への登録が義務づけられています。

2. レインズ登録期間について

専任媒介契約におけるレインズ登録期間は、契約締結日から7日以内(休業日を含む)に設定されています。この期間内にレインズに物件情報を登録しなければならないという義務があります。

つまり、専任媒介契約の場合、契約締結日から7日以内に物件情報をレインズに登録することが法律で定められています。質問者の疑問にあるように、この7日以内に休業日が含まれていても問題はありません。

3. 休業日を含む7日以内のレインズ登録

専任媒介契約の場合、レインズへの登録期間は、契約日から7日以内に設定されているため、休業日を含んでも問題はないという点に注意が必要です。

たとえば、契約が金曜日に結ばれた場合、翌週の金曜日までに登録を完了させなければならないということになります。これは、実際の営業日だけでなく、休業日も含まれることを意味します。

4. 販売活動と専任媒介契約

専任媒介契約の大きな特徴は、売主と仲介業者との契約期間が限られていることです。契約の期間中、仲介業者は物件の販売活動を行い、売主に対して販売状況の報告を行います。

また、専属専任媒介契約と異なり、売主は他の業者との契約を結ぶことができますが、契約内容に従ってレインズへの登録を完了することが義務付けられています。

まとめ

専任媒介契約では、契約締結日から7日以内に物件情報をレインズに登録する必要があります。これには、休業日が含まれても問題ないことがわかりました。契約を進める際には、レインズ登録の期日をしっかりと守ることが重要です。質問者のように疑問がある場合は、契約内容を再確認し、必要な手続きをしっかりと行いましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました