新築賃貸物件に引っ越す際、初期費用として「初回保証委託料」が記載されていることが一般的です。特に、連帯保証人を立てている場合、どのような支払いが必要か気になる方も多いでしょう。本記事では、初回保証委託料について詳しく解説し、連帯保証人がいる場合の支払い義務についてご説明します。
初回保証委託料とは
初回保証委託料とは、賃貸契約における保証人代行サービスを利用するための費用です。保証会社は、賃貸借契約の賃料の支払いが滞った場合に借主に代わって支払いを行うため、この保証を提供するために費用が発生します。通常、初回保証委託料は賃料総額の100%となっており、これは契約開始時に一度だけ支払う費用です。
この費用が「賃料総額の100%」と記載されている場合、家賃の月額×12ヶ月をベースに計算されることが多いです。
連帯保証人がいる場合の影響
連帯保証人をつけている場合でも、保証委託料は支払わなければならないことが一般的です。連帯保証人はあくまで借主が賃料を支払えなくなった場合の「保証人」であり、保証会社の保証とは異なります。そのため、保証会社を利用する場合には別途費用が発生するため、連帯保証人の有無に関わらず、保証委託料を支払う必要があるのです。
ただし、物件や契約内容によっては、保証会社を利用せず、直接保証人を立てることができる場合もあります。その際、保証委託料が不要となるケースもありますが、一般的には保証会社を利用する契約が多いです。
保証委託料の支払い方法と注意点
保証委託料は初回の支払いに含まれ、契約時に一括で支払うことが求められます。金額が大きいため、支払い方法を分割で支払うことができる場合もありますが、その詳細については契約書に記載されている内容を確認することが大切です。
また、初回保証委託料の金額は賃貸物件によって異なる場合があり、契約前にしっかりと確認しておくことが重要です。特に「賃料総額の100%」という表記については、追加で発生する費用を含めて計算されることもあるため、具体的な金額を契約書で確認しましょう。
まとめ
新築賃貸物件を契約する際に発生する初回保証委託料は、連帯保証人がいる場合でも支払わなければならないことがほとんどです。契約前にその金額や支払い方法についてしっかりと確認し、予算に合わせた支払い計画を立てることが重要です。
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