不動産屋の継続手続き:親の死後、廃業届けを提出せずに営業を続ける方法

不動産

不動産業を経営していた親が突然亡くなり、その後の手続きに関して悩んでいる方が多いです。特に、営業を続けるためにはどのような手続きを踏むべきなのか、廃業届けの提出を避ける方法などが気になるところです。この記事では、親が亡くなった後に不動産屋を継続するために必要な手続きを解説します。

親が亡くなった後の不動産屋の営業継続

不動産屋を継続したい場合、まず最初に確認すべきは営業の権限が誰にあるのかです。一般的に、不動産業者を運営するには、宅地建物取引業法に基づく登録が必要です。そのため、親が亡くなった場合でも、事業を継続するためには宅地建物取引士(宅建士)が必要となります。

廃業届けを出さずに営業を継続する方法

営業を継続するためには、親が亡くなった後に「事業継承手続き」を行う必要があります。具体的には、親が有していた宅建業者の登録を引き継ぐ手続きを行います。そのためには、次のことが必要です。

  • 親が所有していた宅建業者の登録変更手続き
  • 新たな代表者としての届出
  • 宅建士の資格を持つ新しい従業員の登録

必要な書類と手続き

親の事業を引き継ぐためには、いくつかの書類を提出する必要があります。まず、宅建業者としての登録変更手続きが必要です。次に、従業者として宅建士を登録する必要があります。これらの手続きには、一定の期間と手数料が必要となりますので、事前に準備しておくことが重要です。

営業継続時の注意点

営業を続ける際に注意すべき点は、しっかりとした業務の引き継ぎと、資格を持った従業員の確保です。また、代表者が変更された場合、顧客や取引先にその旨を通知し、信頼関係を継続的に築いていくことも重要です。

まとめ

親が亡くなった後に不動産屋を継続するためには、宅建業者としての登録を適切に引き継ぎ、新たな代表者や従業員を登録することが必要です。廃業届けを出さずに営業を継続するためには、手続きを迅速に行い、必要な書類を整えることが大切です。事業の継続に不安がある場合は、専門家に相談することもおすすめします。

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