古物商許可証を所持している場合、引っ越しに伴う住所変更や営業所の変更に関して注意すべき点がいくつかあります。特に、管理会社が管理する賃貸物件で古物商許可証の営業所として使用する場合、許可証の住所を変更する際に必要な手続きや交渉方法について解説します。
古物商許可証の住所変更について
古物商許可証の住所変更を行う場合、警察署に変更届出書を提出する必要があります。変更届出書には、新しい住所を記載することになりますが、営業所の変更についても考慮しなければなりません。
住所変更だけでなく、営業所の所在地が変更される場合には、営業所の使用承諾書も必要になります。これは、管理会社がその賃貸物件で営業を行うことに同意する必要があるためです。
営業所としての賃貸物件使用と管理会社への交渉
賃貸物件を古物商の営業所として使用する場合、管理会社の承諾が必要です。多くの賃貸物件には、商業目的での使用を制限する契約条件が含まれていることがあります。そのため、管理会社に対して営業所としての使用許可を得ることが求められます。
もし管理会社が拒否する可能性がある場合でも、一度交渉してみることは有益です。交渉の際は、古物商の営業が賃貸物件の使用に影響を与えないことや、法律を守って営業することを強調し、信頼を築くことが大切です。
住所変更のみで営業所の所在地変更なしの場合
住所変更のみ行い、営業所は実家のままで問題ないかという点ですが、これは原則として問題ありません。営業所が実家のままである限り、営業所変更届は必要なく、住所変更届だけで済む場合もあります。しかし、実家と新しい住所が異なるため、警察署に住所変更届を出す際には、実際の営業所所在地に関する質問が出る可能性があります。
この場合、営業所の所在地を明確にしておくことが重要です。もし実家を営業所としてそのまま使用する場合、その点を警察署に確認しておきましょう。
まとめ
古物商許可証の住所変更を行う際は、営業所の所在地にも注意が必要です。特に賃貸物件を営業所として使用する場合、管理会社の承諾が求められます。住所変更のみで営業所が実家のままで問題ない場合もありますが、警察署に提出する書類や必要な手続きを事前に確認しておくことが大切です。管理会社との交渉は、商業目的の使用に関して理解を得るために重要なステップとなります。
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