不動産の売買契約において、売主と買主が直接交渉し、契約書に記載されていない内容で合意をすることは、しばしばトラブルの元になります。特にリフォームなどの合意が契約外で行われる場合、その後の紛争や誤解を防ぐために書面でしっかりと記録を残すことが重要です。この記事では、契約後の変更内容や特約を正式に書面化する方法について解説します。
契約外の合意についてのリスク
契約書に記載されていない内容で合意をすると、後々その合意が無効とされる可能性があります。また、口頭や非公式な合意では、後から「言った言わない」のトラブルに発展する恐れがあります。特に、リフォームなどの作業に関する合意は、金銭的な問題やスケジュールの遅れを引き起こすことがあるため、慎重に取り扱う必要があります。
そのため、売主との直接交渉でリフォーム内容や費用について決めた場合でも、必ず書面で合意内容を残し、契約書に特約として追加することが求められます。
リフォーム内容の変更と書面での合意
売主がリフォームを請け負う場合、その内容や金額、期間についてしっかりと書面に残しておくことが重要です。特に金額や作業内容に変更が生じた場合、契約書に明記して双方が合意していることを確認することが必要です。これにより、後から問題が発生した場合に、正式な契約内容として証拠となります。
リフォーム内容の変更や追加があった場合は、契約書の特約として追記するか、別途覚書を交わすことを検討してください。
書面で合意を進めるためのアプローチ
リフォームや特約に関する合意を進める際は、まず不動産仲介会社に相談し、その内容を契約書に追加する方法を確認しましょう。売主と直接話をする際には、リフォーム内容や金額、納期について、双方の理解を確認し、変更があれば書面でその内容を残すことが大切です。
例えば、「壁紙の貼り替えは自分で行いますので、リフォーム代金からその分を差し引いてもらいたい」といった合意がある場合、これも書面に記録しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
契約書の特約書き換えについて
契約書の内容を変更する場合、売主と買主が合意すれば特約として契約書に記載することが可能です。この場合、リフォームに関する追加の特約を書き換えたり、削除したりすることができます。重要なのは、どちらか一方が一方的に変更を強要することなく、双方の同意を得た上で行うことです。
特約の変更が必要な場合は、不動産仲介会社を通じて、変更内容を正式に記載した契約書を再作成するようにしましょう。書面での合意を残すことで、今後の問題を未然に防ぐことができます。
まとめ:売買契約の合意内容を正式に書面化し、トラブルを避ける
不動産売買契約において、契約外での合意や変更が生じた場合は、その内容を必ず書面で残すことが重要です。特にリフォームなどの内容は金額や作業内容が関わるため、後々のトラブルを避けるためにも正式な契約書や特約に記載する必要があります。双方の合意が得られた場合は、不動産仲介会社を通じて書面での合意を進め、法的に有効な形で契約内容を更新しましょう。
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