宅建の試験でよく出題される「手付金等保全措置」に関する問題について、具体的なケーススタディを通して解説します。特に、売買契約における手付金の受領とその保全措置について理解を深めるためのポイントを整理します。
1. 手付金等保全措置とは
手付金等保全措置とは、宅地建物取引業法に基づき、売買契約における手付金などの受領に際し、一定の条件下でそれを保全するための措置のことを指します。これは、買主が契約解除する場合に、事業者が適切に返金を行うために設けられています。
手付金を受け取る際には、宅地建物取引業者は法第41条の2に基づく「手付金等保全措置」を講じる義務があります。特に、1,000万円以上の手付金が受領される場合には、保全措置が必要とされます。
2. 問題文と選択肢の解説
問題文のケースにおいて、A(宅地建物取引業者)は手付金1,000万円を受け取っているため、手付金等保全措置を講じる必要があります。これに対する選択肢を見ていきましょう。
選択肢1:Aは、手付金を受領するに当たり、法第41条の2に規定する手付金等保全措置を講じる必要はない。
この選択肢は誤りです。法第41条の2に基づき、1,000万円を超える手付金を受け取る場合には、必ず手付金等保全措置を講じる必要があります。
選択肢2:Bは、Aが契約の履行に着手する前であっても、手付金を放棄して契約を解除することができない。
この選択肢は正しいです。手付金を放棄することができるのは、契約が履行される前の条件に限ります。従って、契約が履行される前に手付金を放棄して解除することはできません。
選択肢3:Aは、手付金等保全措置の概要について、法第37条に規定する書面に記載する必要はない。
この選択肢は誤りです。法第37条に基づき、手付金等保全措置の概要について書面に記載することが求められます。
選択肢4:Aは、手付金等保全措置を講じなければ、残代金を受領することができない。
この選択肢は正しいです。手付金等保全措置を講じていない場合、残代金を受け取ることはできません。手付金等の保全措置が講じられていない状態で契約を進めることは法律に違反します。
3. 正解はなぜ3ではなく4なのか
正解は選択肢「4」です。手付金等保全措置を講じていない場合、残代金を受け取ることができません。これは、宅地建物取引業者が契約における買主の権利を保護するために必要な措置です。
選択肢3のように、手付金等保全措置の概要を記載しないことは違法であり、法に従った正しい手続きが求められます。
4. まとめ:手付金等保全措置の重要性
宅建における手付金等保全措置は、取引の安全性を確保するために欠かせない制度です。手付金を受け取る際には、必ず法に基づいて適切な措置を講じることが求められます。試験でも出題される重要なポイントなので、しっかりと理解しておきましょう。
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