土地家屋調査士試験を目指す際、分筆登記の申請書作成練習は重要なステップです。しかし、分筆登記における登記記録の作成方法や「一不動産一登記主義」の原則については、理解が難しいこともあります。本記事では、分筆登記の申請書作成における疑問、登記記録の作成方法について詳しく解説します。
分筆登記と登記記録の関係
分筆登記は、1つの土地を複数の区画に分割して登記する手続きですが、登記記録の作成については注意が必要です。分筆元地(元の土地)と先地(分割後の土地)の登記記録を「1つ」としてまとめることができるのか、それともそれぞれに別々の登記記録が作成されるのかは、登記所の運用によって異なる場合があります。
基本的に、分筆登記の申請書は1つであっても、登記記録は土地の分割ごとに分けて作成されることが一般的です。分筆元地と先地で別々の登記記録が作成されることで、各土地に対して独立した管理が行われます。
「一不動産一登記主義」の原則とは?
「一不動産一登記主義」とは、1つの土地(不動産)に対して、1つの登記記録が対応するという原則です。この原則に基づいて、1つの土地が分筆されると、それぞれの土地に対して個別の登記記録が作成されます。したがって、分筆登記が行われると、元地と先地でそれぞれの登記記録が作られることになります。
この原則を守るためには、分筆元地と先地それぞれの土地に対して、新たな登記記録を作成する必要があり、申請書が1つであっても、登記所では2つの登記記録が作成されることになります。
地目変更を伴わない通常の分筆登記の場合
地目変更を伴わない通常の分筆登記では、登記記録の数に変化があることは基本的にありません。分筆前の土地と分筆後の土地に対して、それぞれ登記記録が作成され、元の登記記録に対する変更が行われます。地目変更がない場合、登記記録は1つのままで、分割後の土地に対して新たな記録が追加される形になります。
ただし、登記所の運用や登記簿の管理方法によっては、若干の違いが生じる可能性もありますので、事前に確認しておくことが重要です。
まとめ
分筆登記における登記記録の作成方法は、基本的に「一不動産一登記主義」に基づいています。分筆元地と先地に対して、それぞれ独立した登記記録が作成されることになります。地目変更を伴わない場合でも、登記記録の数に変化はないことが一般的です。土地家屋調査士試験においては、このような原則を理解し、分筆登記の申請書作成に活かすことが重要です。

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