宅建業者が本店所在地以外の場所に支店を設置する際の手続きについて、正しい流れを理解することが重要です。特に、A県での営業をしている業者がB県に支店を開設する場合、どのような手続きを踏むべきか、具体的な流れを解説します。
支店開設に必要な基本的な手続き
まず、支店を設置するためには以下の手順を正しく踏む必要があります。特に重要なのは、支店設置後の免許変更手続きです。詳しく見ていきましょう。
手続きの流れ
①本店最寄りの供託所に500万円を預ける
②B県知事に支店開設の届出を行う
③B県知事から許可が降りる
④国土交通大臣に免許替えの申請を行う
⑤申請が通り、新しい免許証番号が届く
⑥支店に専任の宅建士Cを雇用する(本店の宅建士Dとは別の人物)
⑦支店に必要な5点セットを設置し、標識の変更も行う
⑧支店営業開始
支店開設後の注意点
支店開設後のポイントとして、支店に対する免許の変更手続きや、標識の更新などが必要です。特に、宅建士証の変更登録も忘れずに行いましょう。また、支店専任の宅建士を雇う際には、業務に必要な資格を持った人物を選定することが求められます。
支店開設に伴う注意事項
支店開設にあたり、支店の所在地や設備の整備が求められます。また、申請手続きには時間がかかることもあるため、余裕を持って進めることが重要です。特に、免許替えに関する申請が通るまでの期間に注意が必要です。
まとめ
支店の設置に関する手続きは、正しい順序で進めることが大切です。免許替えの申請や必要な書類の準備を適切に行い、支店の営業をスムーズに開始できるように準備を整えましょう。
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