分譲地を2区画(スパン)購入して、大きな家を建てたいと考える方も多いでしょう。その際に気になるのが「住所はどうなるのか」という点です。実際には、建物が建つ位置や自治体の住所付与のルールによって決まります。本記事では、2区画をまとめて建てた場合の住所の仕組みや注意点について解説します。
分譲地を2区画まとめて建築する場合の基本的な考え方
通常、分譲地は1区画ごとに住居表示(住所)が割り当てられています。そのため2区画を購入した場合も、最初はそれぞれに住所が存在しています。しかし、実際に建物を建てる際には「一つの建物に対して一つの住所」が割り当てられるのが基本です。
例えば、A区画「1番地」とB区画「2番地」を購入し、そこに一つの家を建てた場合、多くの自治体ではどちらか一方の番地を正式住所とすることが一般的です。
どの住所になるかは自治体が決定
住所の決定は自治体(市区町村)の担当課によって行われます。建築確認申請や住居表示の手続きの際に、正式な住所が付与されます。一般的には「道路に面している方」「出入口がある方」の区画の住所が採用されることが多いです。
そのため、必ずしも購入した両方の住所が併記されるわけではなく、最終的に一方が正式な住所となります。
残った住所はどうなる?
建物が建たない側の住所(もう一方の区画の住所)は、事実上使われなくなります。ただし土地の登記上は2筆(2区画)のまま残っているため、不動産の登記簿にはそれぞれの地番が存在し続けます。住居表示と登記地番は別物であることに注意が必要です。
例えば郵便物の送付先や住民票、銀行や保険の住所登録は「住居表示」に基づくため、実生活では一つの住所しか使わないことになります。
実際の事例
実際に二区画を購入して建てた方の中には、片方の区画番号が住所に採用され、もう片方は使われなくなったケースがほとんどです。例えば「○○市△△町1番地」と「2番地」の二つを購入し、一戸建てを建築した場合、「○○市△△町1番地」が正式住所となり、生活上はその住所しか使いません。
なお、場合によっては役所に相談して、両方の地番を併記した説明を補足書類などに残しておく方もいます。
まとめ
分譲地を2区画まとめて建築した場合、住所は「一つの建物に対して一つ」が基本です。どちらの住所になるかは自治体の判断によりますが、通常は出入口のある方の住所が使われます。土地の登記上は2筆残りますが、生活上の住所は1つとなるため、建築計画の段階で自治体に確認しておくことをおすすめします。
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