宅建民法における停止条件付き契約とは?確実な条件の場合も停止条件に該当するか

不動産

宅建民法において、停止条件付き契約とは、特定の条件が成就した時点で契約が有効となるという契約の形態です。では、確実に達成される条件の場合も、停止条件として扱われるのでしょうか?この記事ではその疑問について解説します。

停止条件付き契約の基本的な考え方

停止条件付き契約とは、契約が成立するために特定の条件が成就することが必要な契約です。たとえば、「息子が中学卒業したら今の家を売る」といった約束が停止条件付き契約に該当します。この場合、条件の成就が確認できるまで契約は成立しません。

確実に達成される条件も停止条件になるのか?

質問にある「中学卒業」という条件は、確実に達成されるものです。しかし、契約上では条件が「確実」であっても、成就が「時間の経過」に依存する場合、その契約は停止条件付きとして扱われることになります。つまり、息子の中学卒業が確実に起こるとしても、条件が「時間の経過」によって決まるため、停止条件として扱われるのが一般的です。

高校卒業の場合の停止条件

高校の場合、留年などの可能性があるため、「卒業」が確実に達成される条件ではなくなります。この場合、条件が成就するかどうかが不確実なため、停止条件付き契約として扱うことが妥当です。

停止条件が成就しない場合の影響

停止条件が成就しなかった場合、その契約は成立しないことになります。たとえば、「息子が中学卒業したら家を売る」という契約であれば、息子が卒業しなければ家は売れないということになります。これにより、契約の履行が遅延するリスクが生じます。

まとめ

停止条件付き契約では、条件が確実に成就するかどうかが重要です。中学卒業のように確実に達成される条件でも、時間の経過に依存するため停止条件付き契約として扱われます。契約における条件の取り決めは、事前に明確にしておくことが大切です。

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