専任媒介契約と自動更新に関する正しい理解

不動産

宅地建物取引業における専任媒介契約や専属専任媒介契約の内容について、特に契約の有効期間や自動更新に関する理解は重要です。この質問では、専任媒介契約における自動更新特約が成立するかどうかについての誤解とその解説を行います。

専任媒介契約とその有効期間

専任媒介契約は、売主または買主が不動産業者に専任で依頼する契約です。一般的に、この契約の有効期間は最大3ヶ月が上限となっており、契約期間終了後に自動更新することは基本的に認められていません。しかし、契約の更新に関しては、依頼者からの申出が必要です。

自動更新特約の可否

自動更新特約とは、契約が満了した際に、特に依頼者からの申出がなくても自動的に契約が更新されるという特約です。結論として、専任媒介契約においては自動更新特約を盛り込むことはできません。依頼者の意思確認を経て更新することが法律に基づいて求められています。

誤解されがちな点:自動更新の認識

質問の内容にある「自動的に更新する旨の特約はできない」という点は、重要な理解ポイントです。これを誤解していると、契約を更新するためには依頼者の申出が不可欠であることを理解しづらくなります。特にメルカリやマップカメラなどでの査定にも影響を与える可能性があるため、契約期間終了後の更新方法についてはしっかりと確認する必要があります。

更新に関する実際の流れ

専任媒介契約は通常3ヶ月の期間設定がされ、その後更新を希望する場合は、依頼者から申出を行い、その申出に基づいて契約を更新することが求められます。自動更新は法的に認められていないため、更新の際には必ず依頼者の意志が反映されることになります。

まとめ

専任媒介契約における自動更新の特約について、誤解が生じやすい点として自動更新ができないということがあります。契約を更新するためには必ず依頼者の申出が必要であるため、この点を正しく理解しておくことが重要です。また、契約に関連する特約の有無については、しっかりと確認することをおすすめします。

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