住宅と店舗を併用している場合、固定資産税がどのように適用されるかは非常に重要なポイントです。特に、店舗部分が50%以下の面積であれば、一定の税額軽減が適用される場合があります。この記事では、事業用部分を貸し出すことになった場合に、どのような税制が適用されるのかについて解説します。
固定資産税の特例について
店舗と住宅を併用している場合、固定資産税の特例を受けることができます。特に「4階以下の耐火建築物」や「耐火建築物以外」の場合、店舗部分が50%以下であれば、専用住宅と同じように軽減された税額が適用されることがあります。これは、税制上、事業用部分と住宅部分の面積比率に基づいて計算されるためです。
事業をたたみ、店舗部分を他の事業者に貸し出した場合、固定資産税にどのような影響があるかを確認しておくことが大切です。特に面積や税額の算定方法について知っておくことは、事後のトラブルを防ぐために有効です。
店舗部分を貸し出すことによる税額の変更
店舗部分を他の事業者に貸し出す場合、税額が変動する可能性があります。しかし、店舗の面積が住宅部分の50%以下であれば、基本的には住宅と同様の税制優遇が受けられる可能性があります。そのため、借り手が入ることで税額が大きく変わる心配は少ないでしょう。
ただし、税務署に届出を行っていない場合や、面積比率が50%を超える場合は、優遇が適用されない可能性があるため、事前に確認が必要です。
元々の登録内容と変更の必要性
10年前に居住用として購入した際、事業用部分があったことを報告していない場合、固定資産税の変更が適切に反映されていない可能性があります。これを解消するためには、地方自治体への届け出や申請が必要です。
従って、店舗部分を貸し出す前に、役所での手続きや届け出を確認し、適切な手続きを踏むことが大切です。これにより、今後の税金計算やトラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ
店舗併用住宅において、事業部分を他の事業者に貸し出した場合でも、面積が50%以下であれば、基本的に固定資産税に大きな影響はないと考えられます。しかし、税務署への届け出や申請が必要な場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。
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