土地売買契約における相続登記完了後の所有権移転について

不動産

土地の売買契約において、共有名義の土地や相続登記中の土地を含める際に生じる問題について解説します。具体的には、「甲土地の相続登記完了後に所有権移転を行う」という契約文言を入れて契約を進めることが可能かどうかについて触れます。

相続登記中の土地の売買における課題

相続登記中の土地については、登記が完了する前に売買契約を結んでも所有権の移転は行えません。相続登記を終えてからでないと、実際に売買契約が効力を持つことができないため、この点に関しては慎重に取り組む必要があります。

「相続登記完了後に所有権移転」という文言を契約に含めることについて

契約書に「相続登記完了後に所有権移転を行う」と記載すること自体は、法的に問題ない場合が多いです。ただし、重要なのは、相続登記が未完了の段階では土地を売買することができない点です。そのため、契約書に明確にその旨を記載し、登記完了を待つことが前提で契約を進めることができます。

契約を進める際の注意点

契約を進める際には、必ず全ての共有名義人や相続人から同意を得ることが求められます。所有権の移転には全員の承諾が必要であり、相続登記が完了していないと、登記簿上ではその土地の所有者がまだ確定していません。そのため、共有者全員の承諾なしに進めることはできません。

まとめ

「相続登記完了後に所有権移転を行う」という文言を契約書に入れることは可能ですが、相続登記が完了していない土地については、全ての共有者の承諾がないと売買契約は成立しません。契約前に相続登記を完了し、全ての所有者の同意を得ることが重要です。

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