新築そっくりさんでの基礎リフォームと役所の確認申請の関係とは?

リフォーム

新築そっくりさんで基礎だけを残してリフォームをする際、役所の確認申請が必要になる場合があります。最近の法律改正により、基礎が既存不適格となることが影響している場合があります。この記事では、基礎が古いままリフォームをする際の確認申請について、法律の変更やその影響について解説します。

1. 既存不適格とは何か?

「既存不適格」とは、現在の建築基準法に適合しない建物や部分のことを指します。例えば、基礎が古い場合や、建物の構造が現行の法規に合わない場合などが該当します。

2. 法律改正による影響

2021年4月に建築基準法が改正され、既存不適格な建物をリフォームする際には、役所への確認申請が必要となるケースが増えました。特に基礎が古い場合、リフォームを行う際に新たな基準をクリアしなければならないことがあります。

3. 基礎の不適合と確認申請の関係

基礎が既存不適格である場合、そのままリフォームを行うと、建物全体が既存不適格扱いとなり、リフォームが制限されることがあります。そのため、リフォームを行う際には基礎の状態や建物全体の適合性を確認し、適切な手続きを行う必要があります。

4. 役所の確認申請を通すために必要な手続き

役所への確認申請が必要な場合、設計士や建築士と協力して必要書類を準備し、リフォーム計画を提出することが求められます。特に基礎に関しては、変更点や適合性を証明するための資料が必要になることが多いため、事前に確認しておくことが大切です。

5. まとめ

基礎が既存不適格な場合でも、役所の確認申請を通してリフォームを進めることは可能です。しかし、確認申請が必要となるため、計画を立てる際には専門家に相談し、法律の変更に対応した手続きをしっかりと行うことが重要です。

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