今回の質問は、名義人と実際に住んでいる人が異なる場合、固定資産税の支払い義務が誰にあるのかという問題です。具体的には、弟名義の中古住宅に兄が住んでおり、ローンも兄が支払っているという状況で、固定資産税は弟が支払うべきなのか、兄が支払うべきなのか、または折半で支払うべきなのかという疑問について解説します。
固定資産税の基本的な支払い義務者
固定資産税は、その不動産の名義人に対して課せられます。つまり、土地や建物の所有者に支払い義務があります。したがって、質問者の場合、家の名義が弟にあるため、原則として固定資産税の支払い義務は弟にあります。
ただし、実際に住んでいる兄がローンを支払い、住宅の管理をしている場合でも、税金の支払い義務自体は名義人である弟にあります。この点は不動産税法に基づくものです。
名義人と実際に住む人の違い
名義人が不在であっても、固定資産税の支払い義務者は変わりません。住宅ローンの支払い者が固定資産税を支払うべきというわけではなく、税務署には名義人が固定資産税の責任を負っていることが認識されています。
兄が住んでいる場合でも、名義人である弟に支払い義務があるというのが基本です。もし、兄が支払いをしても弟がその金額を返済することで納得すれば、実際に支払う側が兄であっても問題はありません。
折半で支払う方法について
折半で固定資産税を支払う方法については、法律的には義務ではありませんが、実際にどちらが負担するかを契約で決めることができます。例えば、固定資産税の支払い義務が弟にある場合、兄がその一部を負担することは家族間での合意として有効です。
このような場合は、兄が支払った分を弟が後で返す形や、毎年の支払い額を分割して支払う形にすることができます。重要なのは、どちらか一方が不利益を被らないように明確に取り決めることです。
まとめ
固定資産税の支払い義務は基本的に不動産の名義人にあります。質問者の場合、弟が名義人であるため、固定資産税の支払い義務は弟にあります。しかし、実際に住んでいる兄が支払うことも可能であり、その場合は家族間で合意した方法で支払うことができます。折半での支払いについても、特に法律的な制約はなく、話し合いによって決めることができます。
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