建売住宅を購入する際、住宅ローンの審査で必要となる「検査済証」の提出が求められることがあります。しかし、物件によっては検査済証が存在しないこともあります。この記事では、検査済証が無い場合の代替手段とその際に必要な費用について解説します。
1. 検査済証とは何か
検査済証とは、建物が法令に従って適切に建築されたことを証明する書類です。建物が完成した際に、行政機関が行う検査を経て発行されます。この証明書があることで、建物が法律に則っていることを証明でき、住宅ローンの審査や不動産売買において重要な役割を果たします。
しかし、検査済証がない場合、住宅ローンを組む際に問題が生じることがあります。特に、融資を受ける際には、住宅の法的な安全性が保証されていることを確認するために必要です。
2. 検査済証が無い場合の代替手段
もし、購入検討中の物件に検査済証がない場合、代わりに「適合状況調査報告書」を作成することが一般的な手段です。この報告書は、専門の調査機関が建物の法的適合性を確認し、その結果を報告するもので、住宅ローンの審査で要求されることがあります。
「適合状況調査報告書」の作成を依頼する場合、通常は不動産業者や売主が手配することが一般的ですが、依頼主が自分で手配して費用を負担することもあります。具体的には、不動産会社と相談し、どちらが負担するかを確認することが重要です。
3. 適合状況調査報告書の作成費用
適合状況調査報告書の作成には、費用がかかります。費用は調査内容や建物の規模によって異なりますが、概ね数万円から十数万円程度が相場です。
例えば、一般的な住宅の場合、調査にかかる費用は約5万円から10万円程度となることが多いです。費用がどの程度になるのかについては、複数の調査機関に見積もりを依頼し、比較検討することをお勧めします。
4. 費用負担の取り決めについて
適合状況調査報告書の作成費用を誰が負担するのかについては、不動産業者や売主との契約で決まります。一般的には、購入者が負担する場合が多いですが、交渉次第で売主が負担する場合もあります。
不動産会社に確認し、どちらが負担するかを明確にしておくことが大切です。もし、交渉の余地がある場合は、費用負担の相談をしてみましょう。
5. まとめ: 検査済証が無い場合の対応
検査済証がない場合でも、適合状況調査報告書を作成することで、住宅ローンの審査を通過することができます。費用は通常、数万円から十数万円程度が相場で、基本的には購入者が負担することが多いですが、売主との交渉で負担を軽減できる場合もあります。
検査済証が無い場合の購入を検討する際は、不動産業者としっかりと相談し、必要な書類を準備しましょう。専門家にアドバイスを受けることも、スムーズな手続きを進めるために重要です。
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